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新在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」 外国人労働者受け入れ拡大へ

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

来春からの単純労働者を含む外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、政府は入国管理法などの改正案の骨子を示しました。

 

外国人労働者の受け入れ拡大は、深刻な人手不足に悩む業界に対応するため。

政府は、来年4月の制度開始を目指しています。

 

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 ※新たな在留資格、政府が創設着手。建設・農業・介護・造船・観光の5分野で外国人就労拡大!?

  https://office1017.com/blog/720/

 

【新在留資格】

☆「特定技能1号」~相当程度の知識または経験を要する技能がある外国人~

 ・技能と日本語能力の試験に合格した人。

  …技能水準は、各業種を所管する省庁が定める試験などで確認する。

   日本語能力は、「ある程度の日常会話ができて生活に支障のない程度」を基本とし、受入れ分野ごとに、業務上必要な水準を考慮して定める試験などで確認する。

 ・最長5年の技能実習を修了した人。

  …技能実習を修了した人には、1号の試験を免除する。

 ・在留期間は最長5年。

 ・家族の帯同は認めない。

 ・計画を策定して、日常生活や職業生活などの支援をする。

 

各業種の所管省庁が定める試験などを経て、1号から2号への移行を可能としています。

 

☆「特定技能2号」~高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ外国人~

 ・配偶者・子どもなどの家族を帯同できる。

 ・在留期間は、まずは最長5年。

 ・回数の制限なく、在留期間の更新ができる。

  …在留期間の経過後は更新制とし、回数には制限をつくらない。

   ただし、活動状況を厳格に審査し、適当と認める相当の理由がなければ更新は許可されない。

 ・10年滞在すれば、永住許可申請が可能。

 

新たな在留資格の創設により、数十万人単位での外国人の増加が想定されているため、政府は、治安面と生活面の「管理と共生の両立」が不可欠としています。

 

受け入れ企業は、入国前の生活説明などの支援実施、日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準に適合する必要があります。

 

受け入れ業種は、「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」に限られます。

現在、検討対象とされているのが、建設、介護、農業、造船、宿泊など、人手不足が深刻な十数業種となっていて、今後、具体的に定められる方針です。

 

なお、人手不足が解消されたと判断された分野については、新規受け入れを停止・中止する措置をとります。

 

これまで、就労目的の在留資格は「高度な専門人材」に限られていました。

今回の新在留資格の創設は、事実上の単純労働も対象に入れた大きな政策転換となるでしょう。

 

日本国内の不法残留者は、4年連続で増加しています。

新たな制度が不法残留をいたずらに生むものであってはなりません。

 

新在留資格での受け入れには、不法滞在の増加を防ぐため、下記のような条件を設ける方針です。

日本から強制退去となった外国人の送還を拒む国からは、労働者を受け入れない。

不法就労目的の難民認定申請や不法滞在者が多い国も、審査を厳格にする。

 

 

あと半年ほどで、新在留資格の対象技能分野や、受け入れ態勢など、決定していかなければいけません。

異文化共生を受け入れる国民の理解も、欠かせません。

 

来春までに、どこまで環境整備が進むかは、まだまだ不透明な状態です。

今後も検討が必要な課題が山積みといえるでしょう。

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

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