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卒業後の外国人留学生の進路について。日本での就労以外の道。

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

外国人留学生の皆さま。

 

来春卒業後のご予定はお決まりでしょうか?

 

今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大変だとは思いますが、そろそろ卒業後のことを考える時期になってきました。

 

 

卒業後したら日本で就職する予定の方がいらっしゃいます。

 

 ※参考記事

  外国人留学生の就労ビザへの在留資格変更申請受付、12月より開始!留学→就労ビザへの在留資格変更の手続きはお早めに!

  https://office1017.com/blog/

 

 

もちろん、それ以外の進路を選択される方もいらっしゃると思います。

 

日本での就労以外の、外国人留学生の皆さまが選択される大学・専門学校等の卒業後、または大学院課程修了後の進路として、下記のものが考えられます。

 

 

●帰国する場合

→卒業後は、現在の留学ビザの在留期限が残っているうちに、出国の準備をして帰国します。

 

なお、卒業後すぐに在留期限が切れ、出国の準備をする余裕がない場合は、在留資格を「留学」→「短期滞在」(最大90日)に変更することができます。

 

 

●引続き学業を続ける進学先が決定しており、卒業後すぐに入学する場合

→卒業後の学校からの書類のほか、新しい学校からの書類を添付して、在留期間更新許可申請を行います。

 

申請に必要な書類は、進学先の学校により異なることがあるので、事前に確認しましょう。

 

 

●就職先が決まっておらず、就職活動を続ける場合

→まだ就職先が決まっていないが、卒業後も引き続き就職活動を行いたい場合には、在留資格「特定活動」(就職活動)に変更することができます。

 

特定活動ビザに変更するためには、大学等が発行する推薦状が必要です。

推薦状は誰にでも発行されるわけではなく、学校により推薦状発行の条件があるので、事前に在籍している学校で確認してください。

 

 

●自ら会社を設立して起業する場合

→卒業後、留学ビザの在留期間が残っている場合、その期間に、会社設立、営業の許認可の取得申請等の企業の準備をしてから、「経営管理」ビザへ変更申請することも可能です。

 

ただし、これら起業の準備や入管申請に必要な書類を揃えるのに時間がかかるような場合は、一旦帰国しなければいけないこともあります。

 

なお、起業の準備が完了しても、在留資格変更の許可が出てからでなければ、事業スタートできませんので、ご注意ください。

 

その間も、事務所・営業所等の家賃等、必要経費がかかり続けることになります。

会社設立手続き、営業許認可申請・ビザ申請にかかる費用、開業資金、運転資金、自身の生活費等の資金繰り等、事前によく計画して準備するようにしましょう。

 

 ※参考記事~起業・経営管理ビザ~

  https://office1017.com/blog/%e8%b5%b7%e6%a5%ad%e3%83%bb%e7%b5%8c%e5%96%b6%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%83%93%e3%82%b6/

 

 

●日本人と結婚する場合

→卒業後に留学ビザの在留期間がある程度残っている場合は、そのまま日本に留まり、結婚手続きをして、「日本人の配偶者等」ビザへ変更申請することも可能です。

 

ただし、結婚手続きや入管申請に必要な書類を揃えるのに時間がかかるようであれば、一旦帰国しなければいけないこともあるので、ご注意ください。

 

 ※参考記事~国際結婚・配偶者ビザ~

  https://office1017.com/blog/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%b5%90%e5%a9%9a%e3%83%bb%e9%85%8d%e5%81%b6%e8%80%85%e3%83%93%e3%82%b6/

 

 

卒業後は、それぞれの進路、予定に合った手続き・準備等が必要です。

 

当事務所できることがありましたら、お手伝いさせていただきます。

ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

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