サービス内容・料金SERVICE

その他のビザ・手続き

サービス概要

その他のビザ
家族滞在

就労ビザを取得して日本で働いている外国人、または、留学生が、本国にいる妻(夫)や子供を日本に呼んで、一緒に暮らすために、取得するビザです。

短期滞在

短期滞在ビザは、外国人を日本に呼ぶ目的によって、下記に分かれます。(ビザを必要としない査証免除国の国籍(地域)の方は、必要ありません。)

  • 親族・知人を日本に呼びたい
  • ビジネス(商用)のため、日本に呼びたい
  • 観光
定住者

定住者ビザとは、特別な理由がある外国人に対して、日本に居住することが認められた場合に、与えられるビザです。
よくあるケースとして、下記の場合が考えられます。

  • 日本人と国際結婚(再婚)した外国人の「連れ子」を、本国から呼び寄せる場合
  • 日本人の配偶者等ビザを持っている外国人が、日本人と離婚、または、死別したが、そのまま日本にいたいので、定住者ビザに変更する場合
  • 日系人(日系ブラジル人、日系ペルー人)が、就労制限のない定住者ビザの取得を希望する場合
特定活動

特定活動とは、法律上、定められた在留資格のどれにも当てはまらない場合に、法務大臣が、一人一人の外国人について、特に活動を定めて与えられるビザです。それぞれの活動内容によって、就労できるかどうかや、在留期間が決められます。
よくあるケースは、下記のとおりです。

  • 留学生が、在学中に就職が決まらず、引き続き、就職活動をしたい場合
  • 本国にいる、身寄りのない高齢の親を、日本に呼び寄せたい場合
  • 在留資格変更・在留期間更新申請が不許可になってしまい、帰国しなければならなくなった場合
その他のビザ
文化活動、留学、研修

サービス料金

プラン 手続き 料金
標準プラン

お客さまは、必要書類を集めて、当事務所へお送りください。書類作成は当事務所で行います。

海外から外国人を呼びたい
(在留資格認定証明書交付申請)
80,000
ビザの種類を変更したい
(在留資格変更許可申請)
80,000
現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)
30,000
※離婚後の更新は80,000
短期滞在
※同時に複数人が申請する場合は、
別途お見積りいたします。
30,000
フルサポートプラン

時間を節約したい方へ。
必要書類の収集も代行いたします。

海外から外国人を呼びたい
(在留資格認定証明書交付申請)
120,000
ビザの種類を変更したい
(在留資格変更許可申請)
120,000
現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)
45,000
※ 離婚後の更新は120,000
お手頃プラン

できるだけ、費用を安くしたい方へ。
※全額、前払いでお願いします。

海外から外国人を呼びたい
(在留資格認定証明書交付申請)
45,000
ビザの種類を変更したい
(在留資格変更許可申請)
45,000
現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)
20,000
※ 離婚後の更新は45,000

※大阪から遠方の入管への申請代行は、上記金額に10,000を加算いたします。

難易度加算

以下のような場合は、お客さまの状況により上記料金に加算いたします。

その他、ご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

加算例 金額
連れ子が15歳以上の場合 30,000
高齢の親(70歳以上)を呼ぶ場合 45,000
過去に退去強制されたことがある場合 150,000
自己申請または他者申請で不許可になったことがある場合の再申請(リカバリー) 30,000
期限まで14日を切っている場合 30,000
その他        ※お客さまの状況により、個別にお見積りいたします。
オプションメニュー
本国書類の日本語翻訳 A4サイズ1枚につき
1,000
理由書の作成 20,000
遠方へのご相談対応
(大阪市内から片道1時間以上かかる地域への出張)
1回:10,000
入管への申請代行 不要:-10,000
※不要の場合は、結果通知・在留カードの
受取代行も行いません。
在留カードの受取代行(変更・更新の場合)
※入管への申請代行を行った場合
不要:-5,000
必要書類の収集代行(日本の役所関係) 30,000
入管への必要な届出をしていない場合の届出代行 10,000
在外日本大使館・領事館へのビザ申請手続きの
コンサルティング(認定の場合)
20,000
お支払方法・時期
お支払方法
銀行振込み または 現金
(振込み手数料は、お客さまのご負担とさせていただきます。)
お支払時期
2回の分割払い
(業務に着手時 および 書類完成時)

サービス内容

  サービス内容 標準
プラン
フルサポート
プラン
お手頃
プラン
1 ビザ申請手続きに関する総合的なコンサルティング&相談無料 ×
2 必要書類のリストアップ
3 必要書類の収集代行(日本の役所関係) × ×
4 ビザ申請書類の作成 ×
5 理由書の作成 ×
6 ビザ申請書類一式のチェック
7 入管への申請代行 ×
8 入管からの質問状・追加資料提出の対応 ×
9 定期的な審査の進捗確認 × ×
10 結果通知の受取 ×
11 在留カードの受取(変更・更新の場合) ×
12 在外日本大使館・領事館へのビザ申請手続きコンサルティング(認定の場合) × ×
各種手続き
再入国許可申請

在留資格を持って日本に在留中の外国人が、出国して1年以上日本に戻らない場合には、申請しておく必要があります(1年以内に戻ってくる場合は、「みなし再入国許可」の申請でOKです。)。

再入国許可の申請をせずに出国すると、現在持っている在留資格は消えてしまいます。再び日本に入国するためには、もう一度ビザを取得しなければいけませんので、出国する必要がある場合はご注意ください。

就労資格証明書交付申請

外国人は、ビザの種類によって、就労できる業務の内容や、就労できるかどうかが決められています。

就労資格証明書とは、その外国人が、ある業務に就労することができるビザを持っているということを証明してくれるものです。就労する際に必ずしなければいけない手続きではありませんが、下記のような場合に、手続きをするメリットがあります。

  • 外国人を雇う側が、安心して、不法就労ではない外国人を雇うことができる。
  • 外国人が転職する場合に、転職後の業務内容が、現在のビザに合ったものであることを事前に確認しておくことで、次回の在留期間の更新がスムーズにできる。
資格外活動許可申請

日本に在留する外国人は、現在持っているビザで認められた活動以外の活動(=資格外活動)を行うことはできません。

現在のビザで認められている活動に追加して、資格外活動を行いたい場合は、資格外活動許可の申請が必要です。
許可が必要となるケースとしては、下記のような場合があります。

  • 留学生がアルバイトをしたい場合
  • 家族滞在ビザの方が、家計を助けるためにアルバイトをしたい場合
  • 就労ビザで働いている方が、現在とは異なる業種で副業をしたい場合
公印確認・アポスティーユ

どちらも、日本の国や地方自治体等が発行する公文書に対する、外務省等の証明のことです。

下記のようなケースで、書類の提出先機関から求められた場合に必要となります。

  • 外国での様々な手続き(婚姻・離婚・出生、会社設立、不動産の購入など)のため、日本の公文書を提出する必要があるとき
  • 書類の提出先国の在日大使館・領事館の領事による認証を取得するとき
在留特別許可

在留特別許可とは、オーバーステイ等の外国人に対して、家族関係や日本滞在歴などを考慮して、法務大臣の裁量により、特別に日本に在留することを許可することです。

申請したからといって、必ず許可になるわけではありませんが、一般的に許可になる可能性があると思われるのは、下記の場合です。

  • 日本人と結婚していること
  • 永住者と結婚していること
  • 日本人の子供を養っていること

申請するためには、オーバーステイ等に関する事情を、詳しくお聞きすることになります。

手続き 料金
再入国許可申請 20,000
就労資格証明書交付申請 20,000
資格外活動許可申請 20,000
公印確認・アポスティーユ 10,000
その他
※お客さまの状況により、個別にお見積りいたします。
パスポート認証(行政書士による認証)

 パスポート認証とは、パスポートを所有している個人の身分を証明するために、「このパスポートのコピーは本物と同じものである。」ということを、第三者に認証してもらうことです。

下記のような場合に、パスポート認証が必要になることがあります。

  • 海外の銀行口座を開設・解約するとき
  • 海外の銀行口座保有者の本人確認
  • 海外の銀行口座を相続したとき
  • 海外勤務、留学、観光等のビザを取得するとき

パスポート認証は、公証人、在日領事館、行政書士、弁護士等が行うことができます。海外での手続きの際、パスポートに認証が必要だと言われたら、必ず、誰の認証が必要かをご確認ください。

当事務所では、行政書士がパスポート認証を承っています。
パスポートの原本を拝見し、写真の人物とお会いして確認いたしますので、事前にご予約をいただいたうえで、認証を受けたいご本人と面談させていただきます。

面談には、下記書類をお持ちください。

  • パスポート原本
  • その他、認証が必要な書類(住民票、戸籍、運転免許証等)
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 認証の料金

面談当日に認証書類のお受取りをご希望の場合は、事前にパスポート、その他認証が必要な書類のコピーを、FAX、PDF、郵送にてお送りください。

手続き 料金
パスポート認証(1通)
※写真ページのみ
10,000
その他の書類の認証も必要な場合
書類の翻訳(A4サイズ1枚)
行政書士の認証(1通)

1,000
5,000
※大阪から遠方の場所での面談をご希望の場合は、上記金額に10,000を加算いたします。
※必要書類の取得手数料、郵送代、翻訳代等、実費は別途ご請求いたします。
※料金は、全額前払いでお願いします。
有料相談

30分ごとに 5,000

万が一、不許可になってしまったら…

当事務所は、お客さまにご満足いただくため、「許可」という結果を出すことを目指して、全力でサポートさせていただきます。しかし、ビザ申請の許可・不許可については、最終的には入管が決定するものであり、「100%、許可が出ます」という判断は、どんな事務所でもできません。

当事務所では、ご依頼いただいて申請したにも関わらず、万が一、不許可となってしまった場合には、不許可となった理由を調査したうえで、下記のうち、お客さまのご希望の方法で、ご対応いたします。

  1. リカバリー可能であれば、再申請を無料でいたします。
  2. お支払いいただいた料金のうち、書類作成手数料として40%の金額、手続きにかかった実費を除いた金額をご返金いたします。

※ただし、お客さまの責任により不許可となった場合は、ご返金できません。

  • (例)
  • 都合の悪い事実を隠していた場合
  • 虚偽の内容で申請していた場合
  • 当事務所に偽造した書類を提出していた場合
  • ご依頼いただいた後、および、申請中に犯罪があった場合
  • 税金等を払っていない場合
  • 申請に必要な質問にお答えいただけない場合、および、必要書類の提出・収集にご協力いただけない場合
  • 入管からの追加資料の提出依頼にご協力いただけない場合
  • 申請中の失業や転職などで、大幅に収入が下がった場合
  • お客さまの都合により、申請を取下げる場合
その他の注意点
  • 手続きの申請手数料、必要書類の取得手数料、交通費、郵送代、翻訳代などの実費については、サービス料金とは別に、ご請求いたします。
  • フルサポートプランでも、お客さまご自身に取得していただかなければならない書類がある場合があります。その際は、ご協力をお願いいたします。
  • 上記サービス料金は、報酬額の目安となります。具体的な金額については、お客さまの状況により異なりますので、お客さまお一人お一人に合わせて、お見積りさせていただきます。
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岡田枝里行政書士事務所