サービス内容・料金SERVICE

就労ビザ

サービス概要

就労ビザ

外国人が日本で働くためには、「就労ビザ」を取得する必要があります。「就労ビザ」とは、正式な法律上の言葉ではありません。日本で働くことが認められている在留資格のことを、一般的に「就労ビザ」と呼んでいるのです。

現在、法律で認められている在留資格のうち、全ての在留資格が「就労ビザ」というわけではありません。また、これらの「就労ビザ」の中から、日本での業務内容に合ったものを選び、取得する必要があります。

「就労ビザ」を取得できなければ、せっかく念願の就職先から内定をもらっても、働くことはできません。当事務所では、「許可」というお客さまの満足のために、専門知識を駆使し、きめ細かく、丁寧に、サポートさせていただきますので、どうぞ安心してご相談ください。

よく選ばれている「就労ビザ」は、下記のとおりです。
技術・人文知識・国際業務

大学や専門学校を卒業した外国人が就職する場合に取得することができるビザです。
 このビザで可能な業務は、営業や貿易などの事務職、通訳、翻訳、コンピューター関連の業務、エンジニアの業務などになります。これらの中から、外国人本人が学んできた知識を活かせる業務を選ぶ必要があります。

技能

これらのビザが必要となるのは、主に、外国人調理師・料理人・コックさんです。取得するためには、10年以上の実務経験が必要となります。

技能ビザが取得可能なのは、中華料理、タイ料理、ベトナム料理、インド・ネパール料理、韓国料理などの専門店で、調理師として働く場合です。日本料理店や居酒屋での勤務では、取得できません。

企業内転勤

人事異動により、海外にある本社・系列会社などから日本へ、外国人社員を呼び寄せる場合に、企業内転勤ビザを取得します。技術・人文知識・国際業務ビザで認められる活動内容で働くことができます。
 学歴は必要ありませんが、日本での勤務は一定期間に限られます。また、単純労働は認められません。

  1. (例)
  2. 国際的企業において、即戦力として、海外にある子会社や関連会社から、経験豊富な外国人社員を日本に呼びたい場合
  3. 外国人本人が高卒などのため、技術・人文知識・国際業務ビザでは呼べないが、海外の子会社や関連会社で1年以上勤務しているため企業内転勤ビザで呼びたい場合
インターンシップ

外国の大学の外国人学生をインターンシップで日本に招へいする場合、その大学での教育課程の一環として、単位が認められるのであれば、ビザを取得することができます。

インターンシップの場合のビザの種類は、その期間と、報酬が出るかどうかで決まります。 報酬が出る場合は特定活動、出ない場合は文化活動または短期滞在となります。

その他のビザ

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、法律・会計業務、医療、研究、教育、興行、技能実習

サービス料金

プラン 手続き 料金
標準プラン

お客さまは、必要書類を集めて、当事務所へお送りください。書類作成は当事務所で行います。

海外から外国人を呼び寄せたい
(在留資格認定証明書交付申請)
80,000
ビザの種類を変更したい
(在留資格変更許可申請)
80,000
現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)
30,000
※転職後の更新は80,000
フルサポートプラン

時間を節約したい方へ。
必要書類の収集も代行いたします。

海外から外国人を呼びたい
(在留資格認定証明書交付申請)
120,000
ビザの種類を変更したい
(在留資格変更許可申請)
120,000
現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)
45,000
※ 転職後の更新は120,000
お手頃プラン

できるだけ、費用を安くしたい方へ。
※全額、前払いでお願いします。

海外から外国人を呼びたい
(在留資格認定証明書交付申請)
45,000
ビザの種類を変更したい
(在留資格変更許可申請)
45,000
現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)
20,000
※ 転職後の更新は45,000

※大阪から遠方の入管への申請代行は、上記金額に10,000を加算いたします。

難易度加算

以下のような場合は、お客さまの状況により上記料金に加算いたします。

その他、ご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

加算例 金額
新設会社での外国人雇用 30,000
既存会社での新規事業による外国人雇用 20,000
派遣、契約社員での雇用 15,000
高度人材 20,000
自己申請または他者申請で不許可になったことがある場合の再申請(リカバリー) 30,000
期限まで14日を切っている場合 30,000
その他
※お客さまの状況により、個別にお見積りいたします。
オプションメニュー
本国書類の日本語翻訳 A4サイズ1枚につき
1,000
理由書の作成 20,000
遠方へのご相談対応
(大阪市内から片道1時間以上かかる地域への出張)
1回:10,000
入管への申請代行 不要:-10,000
※不要の場合は、結果通知・在留カードの
受取代行も行いません。
在留カードの受取代行(変更・更新の場合)
※入管への申請代行を行った場合
不要:-5,000
必要書類の収集代行(日本の役所関係) 30,000
入管への必要な届出をしていない場合の届出代行 10,000
在外日本大使館・領事館へのビザ申請手続きの
コンサルティング(認定の場合)
20,000
お支払方法・時期
お支払方法
銀行振込み または 現金
(振込み手数料は、お客さまのご負担とさせていただきます。)
お支払時期
2回の分割払い
(業務に着手時 および 書類完成時)

サービス内容

  サービス内容 標準
プラン
フルサポート
プラン
お手頃
プラン
1 ビザ申請手続きに関する総合的なコンサルティング&相談無料 ×
2 必要書類のリストアップ
3 必要書類の収集代行(日本の役所関係) × ×
4 ビザ申請書類の作成 ×
5 理由書の作成 ×
6 ビザ申請書類一式のチェック
7 入管への申請代行 ×
8 入管からの質問状・追加資料提出の対応 ×
9 定期的な審査の進捗確認 × ×
10 結果通知の受取 ×
11 在留カードの受取(変更・更新の場合) ×
12 在外日本大使館・領事館へのビザ申請手続きコンサルティング(認定の場合) × ×
万が一、不許可になってしまったら…

当事務所は、お客さまにご満足いただくため、「許可」という結果を出すことを目指して、全力でサポートさせていただきます。しかし、ビザ申請の許可・不許可については、最終的には入管が決定するものであり、「100%、許可が出ます」という判断は、どんな事務所でもできません。

当事務所では、ご依頼いただいて申請したにも関わらず、万が一、不許可となってしまった場合には、不許可となった理由を調査したうえで、下記のうち、お客さまのご希望の方法で、ご対応いたします。

  1. リカバリー可能であれば、再申請を無料でいたします。
  2. お支払いいただいた料金のうち、書類作成手数料として40%の金額、手続きにかかった実費を除いた金額をご返金いたします。

※ただし、お客さまの責任により不許可となった場合は、ご返金できません。

  • (例)
  • 都合の悪い事実を隠していた場合
  • 虚偽の内容で申請していた場合
  • 当事務所に偽造した書類を提出していた場合
  • ご依頼いただいた後、および、申請中に犯罪があった場合
  • 税金等を払っていない場合(会社側の法人税、外国人側の住民税など)
  • 申請に必要な質問にお答えいただけない場合、および、必要書類の提出・収集にご協力いただけない場合
  • 入管からの追加資料の提出依頼にご協力いただけない場合
  • お客さまの都合により、申請を取下げる場合(入社辞退、採用中止など)
その他の注意点
  • 手続きの申請手数料、必要書類の取得手数料、交通費、郵送代、翻訳代などの実費については、サービス料金とは別に、ご請求いたします。
  • フルサポートプランでも、お客さまご自身に取得していただかなければならない書類がある場合があります。その際は、ご協力をお願いいたします。
  • 上記サービス料金は、報酬額の目安となります。具体的な金額については、お客さまの状況により異なりますので、お客さまお一人お一人に合わせて、お見積りさせていただきます。
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岡田枝里行政書士事務所