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帰化の要件とは?~日本人と結婚している外国人の方の場合~

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

帰化するうえで、大切なこと。

「帰化の要件を満たしていること」ですね。

 

どんな「要件」を満たしている必要があるのかは、それぞれの事情によって異なります。

 

 

一般的な外国人の場合、基本的に7つの要件を満たしている必要があります。

 

 ※参考記事

  ・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合①~

    https://office1017.com/blog/1583/

  ・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合②~

    https://office1017.com/blog/1586/

 

 

ただし、ある一定の外国人の方については、この要件のハードルが下げられている場合があります。

 

よくある主なケースとして、

 

【在日韓国人・朝鮮人といわれる「特別永住者」の方】

  ※帰化の要件とは?~在日韓国人・朝鮮人「特別永住者」の方の場合~

   https://office1017.com/blog/1589/

【日本人と結婚している外国人】

 

について見ていきましょう。

 

 

続いて。

 

日本人と結婚している外国人。

 

「日本人の配偶者等」という在留資格を持っている外国人についてです。

 

 

日本人と結婚している外国人についても、帰化の要件が少し緩和されています。

 

そうは言っても、手続き自体が簡単になるわけではありません。

手続きの方法は一般的な外国人と同じです。

 

また、結婚して日本人の夫・妻がいるので、その日本人配偶者に関する書類も集めなければいけないため、その分、独身の外国人よりも必要な書類が多くなります。

 

 

【住居要件】

 

●引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること。

 

日本人と結婚している外国人は、住居要件が少し緩和されます。

(一般的な外国人の住居要件は、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要となります。)

 

例えば、

 

留学生(または会社員)で3年日本に住んでいて、その後、日本人と結婚した場合。

 

この場合、結婚した時点で帰化の要件を満たすことになります。

 

結婚してから3年待つ必要はありません。

3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点でOKです。

 

●婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること

 

日本に1年しか住んでいなくても、結婚してから3年以上経っている場合はOKです。

 

たとえば、

海外で日本人と結婚した。

 

たとえば、

日本人が中国に住んでいて、中国人と中国で結婚した場合。

 

日本人と中国人が結婚して2年中国に住んで、日本に2人で引越してきました。

 

この場合、その後1年日本に住めば帰化申請できます。

 

ただし、、、

 

過去にオーバーステイとかで、在留特別許可をとった人の場合。

 

こういう場合は、日本人と結婚していても、在留特別許可をとった日から10年以上経っていることが必要です。

3年ではダメなので、ご注意ください。

 

夫婦どちらも在留特別許可を取った場合は、15年経っていることが必要となります。

 

 

【能力要件】

 

20歳以上であることが一般の外国人の要件ですが、

日本人の配偶者の場合は、20歳以下でも大丈夫です。

 

 

【生計要件】

 

日本人と結婚している外国人の方は、無職でも大丈夫です。

専業主婦の方の場合とか、ですね。

 

その代わりに、日本人の配偶者が生計要件を満たしている必要があります。

 

 

★これ以外の要件については、一般の外国人の帰化要件と同じになります。

 

 ※参考記事

  ・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合①~

    https://office1017.com/blog/1583/

  ・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合②~

    https://office1017.com/blog/1586/

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

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