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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
帰化するうえで、大切なこと。
「帰化の要件を満たしていること」ですね。
どんな「要件」を満たしている必要があるのかは、それぞれの事情によって異なります。
一般的な外国人の場合、基本的に7つの要件を満たしている必要があります。
※参考記事
・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合①~
https://office1017.com/blog/1583/
・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合②~
https://office1017.com/blog/1586/
ただし、ある一定の外国人の方については、この要件のハードルが下げられている場合があります。
よくある主なケースとして、
【在日韓国人・朝鮮人といわれる「特別永住者」の方】
※帰化の要件とは?~在日韓国人・朝鮮人「特別永住者」の方の場合~
https://office1017.com/blog/1589/
【日本人と結婚している外国人】
について見ていきましょう。
続いて。
日本人と結婚している外国人。
「日本人の配偶者等」という在留資格を持っている外国人についてです。
日本人と結婚している外国人についても、帰化の要件が少し緩和されています。
そうは言っても、手続き自体が簡単になるわけではありません。
手続きの方法は一般的な外国人と同じです。
また、結婚して日本人の夫・妻がいるので、その日本人配偶者に関する書類も集めなければいけないため、その分、独身の外国人よりも必要な書類が多くなります。
【住居要件】
●引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること。
日本人と結婚している外国人は、住居要件が少し緩和されます。
(一般的な外国人の住居要件は、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要となります。)
例えば、
留学生(または会社員)で3年日本に住んでいて、その後、日本人と結婚した場合。
この場合、結婚した時点で帰化の要件を満たすことになります。
結婚してから3年待つ必要はありません。
3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点でOKです。
●婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること
日本に1年しか住んでいなくても、結婚してから3年以上経っている場合はOKです。
たとえば、
海外で日本人と結婚した。
たとえば、
日本人が中国に住んでいて、中国人と中国で結婚した場合。
日本人と中国人が結婚して2年中国に住んで、日本に2人で引越してきました。
この場合、その後1年日本に住めば帰化申請できます。
ただし、、、
過去にオーバーステイとかで、在留特別許可をとった人の場合。
こういう場合は、日本人と結婚していても、在留特別許可をとった日から10年以上経っていることが必要です。
3年ではダメなので、ご注意ください。
夫婦どちらも在留特別許可を取った場合は、15年経っていることが必要となります。
【能力要件】
20歳以上であることが一般の外国人の要件ですが、
日本人の配偶者の場合は、20歳以下でも大丈夫です。
【生計要件】
日本人と結婚している外国人の方は、無職でも大丈夫です。
専業主婦の方の場合とか、ですね。
その代わりに、日本人の配偶者が生計要件を満たしている必要があります。
★これ以外の要件については、一般の外国人の帰化要件と同じになります。
※参考記事
・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合①~
https://office1017.com/blog/1583/
・帰化の要件とは?~一般的な外国人の方の場合②~
https://office1017.com/blog/1586/
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