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永住ビザを取得するメリットは?

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

日本に在留中の外国人の皆さま。

 

あなたが今持っているビザは、なんでしょうか?

日本に在留して、どれくらい経ちますか?

 

・結婚して、子供がいて。

・日本の会社で長く働いていて、これからもずっと働き続けたい。

・日本で起業して〇〇年。今後も、安定して会社を経営していきたい。

 

もっと安心して、日本で生活がしたい。

在留資格の更新などの面倒な手続きを気にすることなく、これからも長く、日本で暮らしたいと思う方もいらっしゃるでしょう。

 

そのような場合には、永住ビザを取得することをおススメします。

 

 

※永住ビザについての詳細は、こちらへ。

  https://office1017.com/service/service02/

 

 

 

どうして、永住ビザを取得すると、安心して日本で暮らせるようになるのでしょうか?

永住ビザを取得することのメリットについて、説明します。

 

1、在留期間の制限が無くなります。

 

 在留期間の制限が無くなるため、在留期間の更新手続をする必要はなくなります。

 

 通常、永住以外のビザには、在留期間というものがあります。

 1年、3年、5年とか。

 

 この在留期間を超えて、引き続き日本にいたいと思う場合は、ビザの更新をしなければいけません。

 

 この在留期間の更新。

 申請したからといって、必ずしも許可されるものではありません。

 前回の手続きから何か事情の変更があった場合はもちろん、何も変わったことがなかったとしても、更新が認められず、不許可になることがあります。

 

 くれぐれも、慎重に手続きをしてください。

 

 また、中には、この在留期間の更新手続を忘れてしまう方がいらっしゃいます。

 ウッカリ忘れたのか、なんなのか…

 本人も、家族も、会社の人も、まわりの人は誰も気が付かないのです。

 

 気を付けてください。

 どんな理由があっても、たった1日でも。

 在留期間を過ぎて日本に滞在していれば、オーバーステイとなってしまいます。

 

2、就労制限が無くなります。

 

 在留活動の制限が無くなるため、基本的に、日本人と同じように、どのような職にでも就くことができます。

 

 外国人が日本に滞在するためには、必ず、どれかひとつ、ビザをもっていることが必要です。

 そして、そのビザで許された活動範囲を超えたり、勝手に活動内容を変更して、収入を伴う活動を行うことはできません。

 

 たとえば、就労ビザ。

 ビザによって決められた範囲の職業でしか、働けません。

 転職した場合は、その後のビザの更新・変更手続には注意が必要になります。

 

 違反した場合は、ビザの取消や退去強制処分の対象になります。

 

3、社会的な信用があがります。

 

 たとえば。

 ・住宅ローンを利用しやすくなる。

 ・不動産の購入や賃貸がしやすくなる。

 ・クレジットカードの審査に通りやすくなる。

 

 銀行などによっては、永住者でないと住宅ローンは利用できないというところもあります。

 

 日本の国から永住ビザをもらえれば、それが、ある種のステータスのようなものになり、社会的信用があがります。

 

 よって、住宅ローンやクレジットカードの審査に通りやすくなったり、不動産の購入や賃貸をするとき、売り主や大家さんなど、相手方から信用を得やすくなります。

 

  ※永住ビザを持っていても、必ず住宅ローン等を利用できるとは限りません。

   また、永住ビザ以外のビザでも、住宅ローンや融資などを受けられることもあります。

 

4、起業が簡単になります。

 

 日本人と同じように、会社設立ができるようになります。

 

 外国人が日本で会社を設立して起業するためには、経営・管理ビザを取得しなければいけません。

 

 このビザを取得するには、

 「資本金500万円以上を用意しなければならない」

 「常勤2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」

 「事務所を確保していること」

 などの、様々な要件があります。

 

 これらの要件は、これから事業をスタートしようとする際には、ときには厳しいものとなるでしょう。

 

 しかし、永住ビザをもっていれば、このような要件は不要です。

 永住ビザがあれば、比較的、起業が楽になるといえます。

 

5、家族(配偶者や子ども)も楽になります。

 

 あなたが永住ビザを取得すると、あなたの奥さん・ご主人、そして、「永住者の子供として日本で生まれた」子どもは、「永住者の配偶者等」というビザになります。

 

 この「永住者の配偶者等」というビザも、就労制限のないビザになります。

 

6、配偶者と離婚・死別した場合も、ビザの変更をしなくてもよくなります。

 

 日本人や永住者の夫・妻と離婚や死別しても、ビザの変更をしなくてもよくなります。

 

 たとえば、日本人と結婚している外国人のビザは、「日本人の配偶者等」ビザになります。

 これは、もし、夫・妻と離婚・死別してしまうと、母国に帰国するか、就労ビザや定住者ビザなど、他のビザに変更しなければいけません。

 

 離婚・死別しても、まだ在留期間が残っているからといって、何の手続きもせずに6ヶ月以上が経つと、ビザの取り消しの対象となります。

 

 また、離婚・死別してからあまりに長期間が過ぎてからでは、在留期間中にビザ変更の申請をしたとしても、審査が厳しくなることもあります。

 なぜすぐに手続きをしなかったのかと、疑われてしまうことがあるからです。

 

 なるべく早めに手続きをするようにしましょう。

 

 

 ※永住ビザについての詳細は、こちらへ。

  https://office1017.com/service/service02/

 

 

 

このように、永住ビザには大きなメリットがあります。

 

ただし。

その分、永住ビザの申請は、審査がとても厳しいです。

そして、永住ビザの申請には、とてもたくさんの書類が必要になります。

 

永住ビザの申請をする際には、充分に注意し、きちんと準備してからするようにしましょう。

 

永住ビザは、簡単には許可されないということ。

ぜひ、覚えておいてください。

 

 関連記事

 ※永住も取り消される!?永住ビザ取得後も気を付けること

  https://office1017.com/blog/847/

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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