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永住も取り消される!?永住ビザ取得後も気を付けること

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

永住ビザをお持ちの皆さま。

何かしらの苦労をされて、永住ビザを取得された方もいらっしゃるでしょう。

 

これから永住ビザを申請しようとお考えの皆さま。

「私は、永住ビザをもらえるだろうか…」

色々と、心配されている方もおられますよね。

 

 ※永住ビザについての詳細は、こちらへ。

  https://office1017.com/service/service02/

 

 

 

 関連記事

 ※永住ビザを取得するメリットは?

  https://office1017.com/blog/853/

 

中には、「思ったほど大変じゃなかったわ~」とおっしゃる方もいるかもしれませんが…

 

これから永住ビザの申請をする方も、すでに永住ビザをお持ちの方も、何かしらの心配があり、苦労があったのではないでしょうか?

 

さて、様々な困難を乗り越えて。

やっとの思いで取得した、永住ビザ。

 

「はぁ~、これで日本にずーーーっといられる。」

「これで、やっと安心して生活できる!」

 

と、思っていらっしゃいます??

 

…実は、そうではないんです!

 

これから言うこと。(書くこと。)

知らないと、取り返しのつかないことになるかもしれません…

 

後悔しないように、よぉぉぉくお気をつけて読んでください。

 

永住ビザは、取り消される場合もある。

 

えっ、ウソ!?

どんな場合に、取り消されるの??

 

はい。

よくある、永住ビザが取消しになるケースをご紹介します。

 

1、みなし再入国許可制度を利用して出国し(正式な再入国許可を取らずに)、1年を超えてしまったとき

 

 あなたは、何らかの事情があって、日本を出国しなければいけなくなりました。

 

 さて、その期間が1年を超える場合。

 その場合は、日本を出国する前、事前に、住居地を管轄する入管に「再入国許可」を申請して、取得してください。

 

 一方、日本を出国する期間が1年以内だった場合(特別永住者の方は2年)。

 「みなし再入国許可」という制度により、事前に再入国の許可を取得しなくてもよくなりました。

 

 ただし。

 事前に正式な再入国許可を取得せずに、みなし再入国許可で出国して、1年以内に日本に戻ることができなかった場合は…

 これまで持っていたビザは、失くなります。

 

 これは、永住ビザも同様。永住ビザも失ってしまいます。

 

 つまり、今までの在留歴はすべてリセットされてしまいます。

 次に日本に入国するときは、「初めて来日する外国人」と同じ状態になります。

 

 残念ながら、永住ビザは失ったまま。

 もとには戻らないのです。

 

2、日本に入国する際や、その後の更新・変更、永住申請など、過去に虚偽申請・偽造書類で申請して、在留許可を受けたことが発覚した場合

 

 たとえば。

 オーバーステイをしてしまったなど、過去にビザに関する問題があったとします。

 

 「小さなことだから、言わなかったらバレないよね。」

 「永住申請で許可もらえないかもしれないから、隠しておこう…」

 

  いえいえ。

 世の中、そんなに甘くはありません。

 

 入管では、そのような過去の記録を残しています。

 ビザに関する申請があれば、必ず、過去の申請書類・内容を調べます。

 

 ウソは、必ず、バレます。

 

 はい。

 大事なところなので、もう一度言います。

 必ず、ウソはバレますよ!

 

 ウソをついて申請してはいけません。

 隠しておきたい過去があっても、必ず、すべての事実を隠さずに、真実を申請してください。

 

3、居住地を登録しなかった、転出転入届を提出しなかった、または虚偽の届け出をした場合

 

 日本に3ヶ月以上滞在する外国人の皆さま。

 入国後、住居地を定めた日から14日以内に、居住する市町村に、その住居地を届け出る必要があります。

 

 住居地を変更した場合にも、同様に、新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村に、住居地の届出をしなければいけません。

 

 正当な理由なく、90日以内に住居地を届け出なかった場合は、ビザが取り消されることがあります。

 

 永住者の皆さまも、同様です。

 90日を超えて、必要な届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、永住ビザが取り消されることがあります。

 

4、在留カードの有効期間更新申請手続きをしなかった場合

 

 お手元の在留カードをご覧ください。

 永住者の皆さまは、在留期間は「※※※」とされています。

 

 これは、在留期間。

 この場合は、在留期間の制限がないということですね。

 

 これとは別に。

 在留カードには、有効期間が存在します。

 

 この有効期間の満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までに、在留カードの更新手続きをしなければいけません。

 

 在留カードの有効期間。

 定期的にチェックするようにしておいてください。

 

5、麻薬・覚せい剤・売春などの罪を犯して、一定の刑罰に処せられた場合

 

 ほとんどないことかと思います。

 あまり、あっては好ましくないことですが、念のため。

 

 ・刑法に定める一定の罪名に違反して、懲役または禁錮に処せられた場合

   ※刑法のすべての罪ではありません。

 ・麻薬および向精神薬取締法に違反した場合

 ・売春防止法に違反した場合

 

 これらの場合、退去強制になる可能性があります。

 その場合は、出国すると、永住ビザが取り消されてしまいます。

 

 

 ※永住ビザについての詳細は、こちらへ。

  https://office1017.com/service/service02/

 

 

 

いかがでしたか?

 

永住ビザとはいっても、日本人になったわけではありません。

あくまでも、外国人であることに変わりはないのです。

 

問題だと思われる行為・行動をすれば、場合によっては、永住ビザが取り消されてしまうこともあります。

 

これらは、日常のちょっとしたミス・油断から起こり得ます。

永住ビザを取得したからといって安心せずに、日頃から十分にご注意ください。

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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