来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
外国人技能実習制度。
ご存知の方も、多数いらっしゃいますよね。
※外国人技能実習制度とは
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。(厚生労働省より)
つまり。
発展途上国の人々が日本の企業や農家などで働きながら、習得した技術を母国の経済発展に活かしてもらおうというものです。
我が国の国際貢献において、重要な役割を果たしています。
しかし、この制度をめぐっては、これまで、多くの不法滞在者を生んだほか、外国人を「安い労働力」として捉え、違法な長時間労働や賃金不払いなど、数多くの問題が生じていました。
そこで、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、平成29年11月1日に「技能実習法」が施行され、新たな外国人技能実習制度がスタートしました。
そんな中…
法務省と厚生労働省は、7月3日、愛媛県の縫製会社の技能実習計画の認定を取り消しました。
技能実習計画の認定取消は、同法施行後、初めてのことです。
愛媛県警は、短期滞在の資格で入国した中国人2人を不法就労させた入管法違反の罪(不法就労助長罪)で同社役員を、同法違反(資格外活動)で中国人2人を逮捕。
法人としての同社と役員は、それぞれ、罰金刑を受けました。
このことから、技能実習法に基づき、同社は、技能実習計画の認定を受けられなくなりました。
技能実習法では、技能実習生を受け入れるためには、技能実習計画の認定を受けなければならないとし、また、不法就労させるなどして有罪が確定すると、技能実習計画の認定を取り消すことができると定めています。
この結果、同社は、今後5年間、技能実習生の受け入れができなくなりました。
同社には、逮捕された中国人とは別に、技能実習生4人の技能実習計画の認定を受けていました。
そして、そのうち3人は、すでに受け入れていました。
そんな実習生らのうち、2人は帰国。
もう1人は、新たな受入先を探し、別の会社で実習を続けるそうです。
実習途中で帰国を余儀なくされた実習生ら。
別の受入先に行かなければならなくなった実習生。
今回の原因は、彼らにあったわけではありません…
希望をもって来日し、これから真面目に技能実習を受けようという外国人。
彼らが、日本で理不尽な目にあって、日本に幻滅したまま帰国する…
そんな悲しいことがありませんように。
受入先の企業様におかれましては、どうか、適正に外国人技能実習を実施していただきたいと、切に願っております。
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