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成人18歳、22年4月から。日本の“大人”が変わる!

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

先日、改正民法が成立しました。

 

改正内容は、成人年齢を、現行の20歳から18歳に引き下げる、というもの。

2022年4月1日から施行。

 

140年以上続く、日本の“大人”の定義が変わることになります。

 

選挙権年齢については、すでに18歳に引き下げられていますが、それと合わせて、若者の社会参画を促すため、だそう。

 

成人年齢の引き下げによって、生活にかかわるその他の法律についても、年齢要件の見直しが行われます。

 

これによって、何が、どのように変わるのか。

いくつか、具体的に見てみましょう。

 

【変わるところ】

 ・親の同意なく、携帯電話やローンなどの契約を結べる。

  クレジットカードが作れる。

  →未成年が親の同意なく契約した場合には原則取り消すことができるという規定は、18、19歳には適用されなくなる。

 ・女性が結婚できる年齢を、16歳から18歳に引き上げ。

  →男女ともに、18歳から結婚できるように。

 ・公認会計士・行政書士・司法書士などの資格が18歳から取得できる。

 ・法定代理人がいなくても民事訴訟を起こせる。

 ・10年のパスポートを取得できる。

 ・性同一性障害を持つ人は、裁判所へ性別変更の申立てが可能に。

 ・日本と外国の両方の国籍を持った場合の国籍選択の年齢が引き下げられる。

  →現行は、20歳未満の人は22歳になるまで、20歳以上の場合は2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければいけないが、これをそれぞれ2歳引き下げる。

 

【これまでと同じところ】

 ・飲酒や喫煙、競馬や競輪などのギャンブルは、現在の20歳からのまま。

  →健康被害やギャンブル依存症への懸念から。

 ・離婚などで養育費を支払う必要がある対象年齢は、18歳までとはしない。

  →未成熟であれば成年に達していても養育費を支払う義務あり。

 ・養子をとれるのも20歳から。

 

【問題点】

 ・消費者被害拡大の恐れ。

  →判断能力が未熟で、経験が乏しいことにつけこもうとする悪質業者の標的になるのでは…

 ・高校のクラス内で大人と子供が混在することの不安。

  →SNS内での名義貸しなど、教室内・生徒間の消費者トラブルが増える。

 ・高校生3年生の一部が成人に。

  →成人に生徒指導できるか?

   成人となった生徒本人が退学を申し出たときの対応は?退学届に親の署名必要?

 ・成人式の開催時期・方法の検討。

  →大学受験などと重なるため。

 ・着物業界への打撃。

  →成人式へ、着物ではなく学校の制服で出席する成人が増えるのでは?

 ・少年法の適用年齢も18歳未満と変更すべきか。

 

成人年齢を引き下げることで、18歳、19歳は様々な保護からはずれることにもなります。

 

これに合わせて、改正消費者契約法も成立。

恋愛感情を利用したデート商法と、進学や就職などの不安をあおって勧誘した契約は取り消せるという規定が盛り込まれました。

 

高校などではすでに、契約トラブルに巻き込まれることのないよう、消費者教育を行っているところもあるようです。

 

18、19歳の消費者被害を防ぐ仕組み作りなど、今後どのような対策が必要か充分に検討し、環境を整備していく必要があるでしょう。

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

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どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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