来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
・外国人の妻(夫)を日本に呼んで、日本で一緒に生活したい。
・海外から優秀な人材を採用して、うちの会社で働いてもらいたい。
・本国にいる妻(夫)や子供を日本に呼び寄せたい。
・外国料理専門のコックさんを現地で採用して雇いたい。
・日本に留学したい。
…など。
海外にいる外国人を日本に呼びたい場合。
一般的には、まず、日本にいる外国人を呼びたい人が、日本の入管に、「在留資格認定証明書」を交付してもらうよう申請することになります。
「在留資格認定証明書」って何でしょうか?
はい、説明しますね。
「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が日本において行おうとする活動が、日本に上陸するための条件に合っているかどうかについて、法務大臣が事前に審査し、この条件に合っていると認められた場合に交付されるものです。
つまり、入管に在留資格認定証明書を交付してもらえたということは、日本上陸のための条件に当てはまっているかについての事前審査で、すでに「OK。」と認められたということ。
在留資格認定証明書って、とっても便利なものなんです。
※在留資格認定証明書制度とは。
外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合に、「在留資格認定証明書交付申請」に基づいて、あらかじめ上陸のための条件に合っているかどうかの審査を受けることで、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書が無事に交付されたら、これを海外にいる外国人に送ってください。
外国人が現地の日本大使館等で、在留資格認定証明書を持ってビザ申請をした場合、ビザ発給についての審査はスピーディに行われることになります。
ビザ発給後は返してもらえるので、きちんと保管しておきましょう。
その後、日本の空港等に到着したら、入国審査で在留資格認定証明書を提示すれば、入国審査についても簡単に行われます。
日本に到着したあとの入国審査のときにも必要です。
飛行機に乗るとき、スーツケースに入れて預けてしまわないように。
パスポートと一緒に、手荷物として持っておきましょう。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。
またのご訪問をお待ちしています。