来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
こんにちは。
私は、行政書士です。と、ご挨拶するとですね。
行政書士ってナニする人?
ナニを相談すればいいのやら…
そんな風に思われる方、案外たくさんいらっしゃるんです。
行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することなどを業とする者をいいます。(行政書士法第1条の2)
行政書士が行う業務については、「行政書士法」という法律できちんと決められているのです。
もう少し詳しく説明すると、
①「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
起業して個人事業主・法人として事業を始めるには、その事業内容によって、許認可と呼ばれる手続きが必要なものがたくさんあります。
たとえば、
・建設業を始めたい、している…建設業許可、決算変更届等
・レストランを開業したい…飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届等
・リサイクルショップをしたい…古物商許可
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きを代理します。
②「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことをいいます。
主なものとして、下記のものがあります。
・遺産分割協議書
・各種契約書(贈与・売買・消費貸借・賃貸借・請負・委任等)
・念書、示談書、協定書
・内容証明
・告訴状、告発状
・嘆願書、請願書、陳情書
・定款 など
行政書士は、これらの書類の作成及び相談をお受けしています。
③「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
事実証明に関する書類とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
主なものは、
・実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
・各種議事録
・会計帳簿 など
行政書士は、これらの書類の作成及び相談も業としています。
④その他の特定業務
・外国人のビザ・在留関係手続きについて、入管へ申請書類等を提出・提示すること(申請取次行政書士)
・許認可等に関する審査請求、不服申立て手続きの代理、提出書類作成(特定行政書士)
いかがでしょうか。
これらは、ほんの一部。
行政書士が作成できる書類は1万種類とも言われています。
簡単にいうとですね。
相手が借金を返してくれない。裁判をしたい!なら弁護士さん、
不動産の登記のことなら司法書士さん、
税金の申告について知りたいなら税理士さんに相談しますね。
じゃあ、ご自分の事業や会社について、行政から何か手続きが必要だと言われたけど、よく分からない。
そんなとき、どこに相談しますか?
→はい、「行政書士」がご相談をお受けしています!
行政書士は、トラブルになる前に、トラブルを予防するために。
皆さまの一番近くにいる法律の専門家です。
・許認可の必要な手続きをしていなかったので、ある日突然営業ができなくなった!
・役所の担当者が事業所に調査に来ることになったが、書類の整理が全くできていない!
・親の生前に対策をしていなかったので、今、相続で揉めています。
・外国人のビザ手続を自分でやったら、不許可になってしまった。
こんなことになったら、大変!
事前に誰かに相談していれば、未然に防げることは案外多いもの。
私は、皆さまの身近な相談相手になりたいと思います。
こんなことくらい相談しても仕方ないよね…なんておっしゃらないで。
お困りごとがありましたら、まずは、軽い気持ちで、私とお話してみませんか?
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