来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
皆さま。
マイナンバー、日常生活で意識していますか?
※マイナンバーとは…
住民票を持つすべての人に割り当てられる12ケタの番号。
国や自治体は、税、社会保障などの分野で個人情報の管理に活用できる。
2015年に番号の通知が始まり、2016年にはカードの交付も開始されましたが、交付率は1割程度とか…
マイナンバーカード、皆さまはお持ちでしょうか?
マイナンバーは、住民票を持っていれば、外国人にも割り当てられるのですが…
残念ながら、外国人の方にも、あまり十分に知られていないようです。
そんなマイナンバー制度ですが、最近こんなニュースがありました。
「外国人就労、マイナンバーで情報把握 受入れ環境整備(日経より)」
「政府は、在留外国人の就労状況の把握にマイナンバー制度を活用する。
納税や所得などの情報を一元的に集め、複数の職場を掛け持ちして労働時間の上限を超えて働くといった不法就労の防止につなげる。
政府は人手不足を補う手段として外国人労働者に注目しており、受け入れ拡大に向けた環境の整備を急ぐ。」
現在、在留外国人は、在留資格に関する手続きのため、納税証明や所得証明などの書類を入管に提出する必要があります。
自分が所属する企業などについての情報を入管に知らせる必要もあります。
外国人を雇用する側にも、厚生労働省が雇用状況についての届出を求めています。
…このような決まりがあるにも関わらず、しかしながら、国は、外国人の就労実態を把握し切れていません。
例えば、2社で働いているのに1社分の情報しか届けていない、雇用主側も正確に外国人の雇用者数を知らせていないなどの場合があり、正確な実態を把握することはとても困難なのです。
そこで、マイナンバー制度!
日本人の場合、マイナンバーには納税や社会保障、その基となる所得や勤務先などの情報がひも付けされています。
これを、外国人にも同様にマイナンバーを活用することで、一元的にわかるようにする、ということになります。
「政府は、6月にもまとめる成長戦略にマイナンバーの活用を盛り込む。
2019年の通常国会でマイナンバー法を改正し、マイナンバーの情報に在留資格も加える方針。
出入国管理や難民認定などの関連法の改正も視野に入れる。
在留外国人にとっても、書類の提出が減ることで手間が省ける。」
外国人の場合、日本で就労する際には、日本人とは異なった決まりがあります。
例えば、留学生や家族滞在の外国人のアルバイトは、週28時間まで。
在留資格で認められている以外の就労活動をしてはいけない。など。
マイナンバーで一元的にデータを管理するようになれば、法務省は在留外国人や雇用主からの届出を待たなくても、チェックができるようになります。
外国人の皆さま、外国人を雇用されている皆さま。
少しくらいアルバイトの時間をオーバーしても(させても)、バレないだろう…
2つの会社で働いているけど、言わなければバレることはないよね…
なーんて、甘いことを考えていませんか?
外国人にとっては、一度の軽い違反であっても、留学から就労ビザへの変更ができない!ビザの更新ができない!という可能性だって、あります。
雇用主の皆さまにとっては、違反が発覚すればTVなどで大きく報道され、せっかくこれまで築いてきた社会的信用を失うことになります。
そうは言ってもまだ先の話。まだ大丈夫、今のうちに…
マイナンバー制度が活用されるまでは…
いえいえ、そんなことはありません!!
そのときだけのメリットにとらわれて大きな後悔をすることがないように、日頃から、どうかお気を付けいただきますよう、心よりお願いいたします。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
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