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帰化申請について、よくある質問をまとめました。~何かのご参考に②~

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

 ※前回の分

  帰化申請について、よくある質問をまとめました。①~何かのご参考に~

  https://office1017.com/blog/1599/

 

 

【帰化申請の要件について】

 

Q.1

 1回につき3ヶ月以上出国したことがありますが、会社命令での出張だから大丈夫ですよね?

 

A.1

 いいえ。

 残念ながら、会社命令の出張でもダメです。

 これまでの日本在留歴はリセットされます。

 

Q.1

 え、、、

 3ヶ月以上日本にいなかったけど、ビザは切れていないし、家賃はずっと払ってましたし…

 

Q.1

 仕事で仕方がなかったのですから、会社から証明書もらえば大丈夫ですよね?

 

A.1

 残念ですが、ダメです。

 

 

Q.2

 今の在留期間は1年です。

 3年ありませんが、帰化できますか?

 

A.2

 はい、帰化申請できます。

 在留期間3年が必要なのは、永住申請の場合です。

 

 

Q.3

 交通違反は何回まではセーフですか?

 

A.3

 何回まではという基準はありません。

 5年間のうちで、10回でも大丈夫だったケースもあれば、それより少なくてもダメだったケースもあります。

 回数が多くなるほど、法務局から色々と言われる可能性があります。

 

 心配なことがありましたら、事前に、正直にご相談ください。

 

 

Q.4

 年金を払っていません。

 帰化申請できますか?

 

A.4

 2012年7月の法改正で、帰化申請においても、年金を払っているかどうかが帰化申請のポイントとなりました。

 年金を支払っていないと帰化申請できませんので、きちんと支払うようにしてください。

 

 

Q.5

 これまでたくさん転職してきました。

 転職の回数が多いと、帰化申請にマイナスですか?

 

A.5

 転職の回数は多くても大丈夫です。

 ただし、直近1年で転職している場合、安定性がないと判断されて不許可のリスクもあるので、最低でも転職後1年が経過してから帰化申請することをお勧めします。

 

 

Q.6

 貯金はいくらあれば大丈夫ですか?

 

A.6

 貯金の多い少いは、あまり関係ありません。

 それより、安定した職業について毎月きちんと収入があることが重要です。

 

 銀行口座に、急に大金を入金する必要はありません。

 親や親戚等に借金して自分の銀行口座に入れる人がいますが、やらないでください。

 銀行口座の通帳は法務局に見せるため、入出金の理由を聞かれた場合、説明しなければいけません。

 

 

Q.7

 毎月の収入が少ないです。

 どれくらいあれば良いですか?

 

A.7

 会社員の方の場合、最低月18万以上くらいあれば問題ありません。

 会社経営者の方の場合は、役員報酬が毎月18万くらいでも許可の可能性はあります。

 

 

Q.8

 家は買った方が、帰化申請には有利ですか?

 

A.8

 特に審査に関係ありません。

 家は、持ち家でも賃貸でも、どちらでも大丈夫です。

 

 

Q.9

 日本語が不安です。

 帰化申請後の日本語テストはどんなものですか?

 

A.9

 レベルとしては、小学校3年生レベル(日本語能力3級)くらいです。

 

 テストの形式は色々あるようです。

 たとえば、ひらがなをカタカナにするとか、ひらがなで書かれた例文中のカタカナで書くべきところをカタカナに直すとか。

 

 

【帰化申請した後について】

 

Q.1

 帰化申請中に海外に行っても大丈夫ですか?

 

A.1

 はい、大丈夫です。

 ただし、必ず事前に法務局に海外に行くことを報告してから行ってください。

 

 

Q.2

 帰化申請中に転職しても大丈夫ですか?

 

A.2

 はい、転職しても大丈夫です。

 転職すること自体が帰化申請に不利になることはありません。

 ただし、法務局へ転職の事を報告してください。

 また、法務局に指示された新しい会社についての書類を用意して、提出してください。

 

 

Q.3

 帰化申請中に結婚してもいいですか?

 

A.3

 はい、結婚しても大丈夫ですよ。

 結婚すること自体が帰化申請に不利となることはないです。

 ただし、法務局へ、結婚したことの報告と、配偶者に関する書類を提出する必要があります。

 

 

Q.4

 帰化申請した後に変更したことがあります。

 どうしたらいいですか?

 

A.4

 帰化申請後に、申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更があったとき、または、新たな予定等が生じた時は、必ず、すぐに、法務局の担当官に連絡してください。

 

 よくある変更事項として、下記のものがあります。

 

 ・住所または連絡先を変更した時

 ・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった時

 ・在留資格や在留期限が変わった時

 ・日本からの出国予定が生じた時

 ・日本からの出国後、再入国したとき

 ・法律に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき

 ・勤務先など、仕事関係が変わった時

 ・帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき

 ・その他法務局へ連絡する必要が生じた時

 

 また、追加で書類を提出するように指示されることが多いので、法務局の指示に従ってください。

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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