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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために新設されました。
特定技能外国人を雇用する企業・個人事業主等のことを受入れ機関(特定技能所属機関)といいます。
※法務省
制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より
●受入れ機関(特定技能所属機関)とは
特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等
受入れ機関(特定技能所属機関)は、外国人と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬が日本人と同等以上であることを含め、所要の基準に適合していることが求められます。
※関連記事
特定技能雇用契約とは?
特定技能外国人が受入れ機関(特定技能所属機関)と締結する雇用契約について
もう少し詳しく見てみましょう。
1 受入れ機関(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
②機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2 受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出
なお、①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがありますので、ご注意ください。
※関連記事
特定技能外国人の受入れ機関(特定技能所属機関)になるための要件とは?
https://office1017.com/blog/1331/
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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