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特定技能外国人の受入れ機関(特定技能所属機関)になるための要件とは?

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業主等を受入れ機関(特定技能所属機関)といいます。

 

特定技能外国人の受入れが可能なのは、「特定産業分野(生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野)」においてです。

 

 ※関連記事

  ・「特定技能」とは? 外国人材受入れのための新しい在留資格について

    https://office1017.com/blog/1275/

  ・特定産業分野 特定技能外国人の受入れが可能な産業分野について

    https://office1017.com/blog/1248/

 

特定産業分野に属している企業・個人事業主等であれば、どこでも、特定技能外国人を受け入れることができるというわけではありません。

 

特定技能外国人を受け入れる受入れ機関(特定技能所属機関)となるためには、企業・個人事業主等自体が満たすべき要件というものがあります。

 

以下をご参考に、特定技能外国人の受入れが可能かどうか、ご検討いただければと思います。

 

 

【受入れ機関(特定技能所属機関)自体が満たすべき基準】

 ①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

 ②1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

 ③1年以内に受入れ機関(特定技能所属機関)の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

 ④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

 ⑤特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

 ⑥外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関(特定技能所属機関)が認識して雇用契約を締結していないこと

 ⑦受入れ機関(特定技能所属機関)が違約金を定める契約等を締結していないこと

 ⑧支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

 ⑨労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること

 ⑩労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

 ⑪雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

 ⑫報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

 ⑬分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

 

 

また、受入れ機関(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人に対し、必要な支援を行うこととされています。

 

適切に支援を行うための支援体制があると認められるために満たすべき要件もありますので、合わせてご確認ください。

 

ただし、登録支援機関に支援を全部委託する場合には、これら基準を満たすものとみなされます。

 

 

【受入れ機関(特定技能所属機関)自体が満たすべき基準(支援体制関係)】

 ①以下のいずれかに該当すること

  ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)

  イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

  ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

 ②外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

 ③支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

 ④支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと

 ⑤5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

 ⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること

 ⑦分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

 

 

建設分野での受入れをお考えの皆さま、ご注意ください。

 

建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合には、これら全分野共通の要件に加えて、建設分野について特別に設けられた要件を満たしていることも必要となります。

 

 ※関連記事

  建設分野において特定技能外国人の受入れをお考えの皆さまへ

   https://office1017.com/blog/1243/

 

 

★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★

特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。

 

 ・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)

 ・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)

 ・在留期間更新許可申請

 ・登録支援機関の登録申請

 ・登録支援機関の登録更新申請

 

当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

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