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配偶者ビザ申請で不許可にならないために 国際結婚、こんな場合は慎重に…

来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 ※国際結婚・配偶者ビザについての詳細は、こちらへ。

  https://office1017.com/service/service01/

 

 

 

ご結婚されるお2人に、慎重に…というのも、いささか失礼な話かとは思います。

 

「どういう意味?!失礼な!!」

と、ムッとされる方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

 

申し訳ありません。

 

ですが、もしあなた方の結婚が国際結婚であって、将来は一緒に日本で暮らしたいと思っているようでしたら、もう少しお付き合いください。

 

国際結婚しただけでは、外国人の妻・夫と日本で一緒に暮らすことはできません。

2人で一緒に日本で暮らすには、配偶者ビザを取得する必要があります。

 

そして、配偶者ビザを取得するためには、2人の結婚が正真正銘・真実の結婚であり、けっして偽装結婚でないことを入管に認めてもらう必要があります。

この配偶者ビザは、結婚したからといって必ず取得できるというものではないのです。

 

 ※参考記事

  ・国際結婚手続きと配偶者ビザ(在留資格)申請手続きとの関係 外国人の妻(夫)と日本で一緒に暮らすには?

    https://office1017.com/blog/1173/

  ・配偶者ビザを申請・取得するために 国際結婚の手続きって難しい??

    https://office1017.com/blog/1176/

 

 

入管は、国際結婚での配偶者ビザ申請においては、とても厳しく審査します。

 

偽装結婚を摘発し、取り締まるためです。

 

申請書類の記載内容と結婚の実態とが合致しているかどうかを、それはそれは、厳しくチェックします。

少しの矛盾や虚偽申請が疑われるような点があれば、偽装結婚では!?と疑われてしまう可能性があります。

 

なんのために偽装結婚が行われるのでしょうか?

 

偽装結婚とは、一般的には、結婚の実態を伴わない結婚をいいます。

結婚する意思がないのに結婚していることです。

 

「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)は、下記の点で、外国人にとって、とても便利なものです。

 

 ・就労制限がなく、基本的にどんな仕事もできる

 ・労働時間の制限はない

 ・永住や帰化申請が少し、しやすくなる

 ・配偶者ビザを取得するのに、学歴・職歴は不要

 

 

「愛している」「愛し合っている」と偽り、婚姻の意思・実態もないのに、結婚し、配偶者ビザを取得する。

このような偽装結婚による配偶者ビザの取得は、犯罪の温床ともなっています。

 

そのため、入管でも厳しくチェックせざるを得ないのです。

 

では、入管は、どのような場合に、特に偽装結婚を疑うのでしょうか。

そのチェックポイントを、いくつかご紹介します。

 

 ①2人の年齢が離れている、年齢差が大きい場合

 ②2人とも、または、どちらか一方に離婚歴がある場合

 ③2人の出会いが出会い系サイト、結婚紹介所・仲介業者による場合

 ④出会ってからすぐに結婚した場合

 ⑤実際に2人が会った回数が少ない場合

 ⑥2人のお付き合いが不倫から始まった場合

 ⑦お互いの両親に挨拶していない、結婚式をしていない場合

 ⑧2人とも、または、どちらか一方の収入が極端に少ない場合

 

これらは、ほんの一例ですが…

 

要するに、日本人が想像する結婚に至る経緯として、おそらく少数派にあたるようなケースで、入管の疑いが強まると考えられます。

 

もちろん、これらに当てはまるからといって、すべて「偽装結婚だ!」と判断されるわけではありません。

正真正銘・真実の結婚であっても、このようなケースにあたることも、ときにはあると思います。

 

しかし、過去には、実際にこのようなケースで偽装結婚が多く行われ、摘発されたことも事実なのです。

 

あなた方の結婚がこのようなケースに当てはまる場合は、なぜそのような経緯をたどり結婚することになったのか、合理的に説明し、証拠を提示して、自分たちの結婚が正真正銘・真実のものであるということを立証していかなければならないのです。

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

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