来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
※国際結婚・配偶者ビザについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service01/
「外国人の妻(夫)の配偶者ビザを取りたいです。」
このようなご相談を、国際結婚した日本人・外国人の方々からいただきます。
「国際結婚した妻(夫)と日本で一緒に暮らしたい。」
ご結婚されたお2人です。
このように考えるのは、ごくごく自然なことですよね。
ところで、国際結婚を手続き面から見てみましょう。
お2人で日本で生活するという前提で考えると、以下の手続きが必要です。
※日本人が外国に住む場合は別です。
・日本と外国人の妻・夫(配偶者)の国との両方で、結婚の手続きを行う。
・外国人配偶者が日本に滞在するための配偶者ビザを取得する。
各手続きをするお役所は、以下のとおり。
・結婚の手続き
日本側:市区町村役場、法務局、大使館・領事館
外国人の本国側:国によって異なる
・配偶者ビザの取得手続き
出入国在留管理局
日本人と国際結婚した外国人が適法に日本に住むためには、「日本人の配偶者等」というビザ(在留資格)を取る必要があります。
結婚自体は、手続き的に必ずできるものです。
ですが、配偶者ビザは、結婚したからといって、必ずもらえるわけではありません。
結婚の手続きと配偶者ビザの申請手続きは、まったくの別物です。
役所の管轄が異なることもあり、有効に婚姻が成立したとしても配偶者ビザを取得できるとは限らず、手続き面で、とても複雑・煩雑なものになっているのです。
「配偶者ビザの申請が不許可になってしまった!」
ご自分で配偶者ビザを申請された方から、よくこのようなお声を聞きます。
配偶者ビザがもらえないと2人で一緒に日本で暮らすことができません。
結婚して、やっと一緒に暮らせると思っていたのに。
悲劇ですよね。
配偶者ビザ申請が不許可になるのはなぜでしょうか?
入管での審査で落とされてしまうからです。
では、なぜ入管で審査されるのか?
それは、配偶者ビザ目的の偽装結婚が多いからです。
配偶者ビザを取得するためには、どうすれば良いか?
お2人の結婚が、正真正銘・真実の結婚であり、けっして偽装結婚ではないということを入管に認めてもらう必要があります。
これは、結婚したお2人が、自ら、積極的に説明・証明していかなければいけません。
入管に正しい判断をしてもらうためには、きちんと資料を準備して申請することです。
2人の結婚が、正真正銘・真実の結婚であり、けっして偽装結婚ではないということの説明・証明責任は、自分たちの側にある。
配偶者ビザ申請では、このことを、常に念頭に置いておくようにしてください。
けっして軽く考えず、丁寧に説明することに努め、十分な資料を準備して、申請に臨むことが必要です。
ご自分で配偶者ビザ申請すると、この説明・証明が不十分であったり、やり方・方法が良くないことが多く、偽装結婚を疑われて、結果、不許可になってしまいます。
自分で配偶者ビザ申請をすることに不安がある方。
どうぞ、国際結婚の専門家である行政書士にご相談ください。
1日も早く、ご結婚されたお2人が日本で一緒に暮らせるように。
そのお手伝いを、私にもさせていただければ幸いです。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。
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