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外国人留学生の就労ビザへの在留資格変更申請受付、12月より開始!留学→就労ビザへの在留資格変更の手続きはお早めに!

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

外国人留学生の皆さま。

 

来春卒業後のご予定はお決まりでしょうか?

 

今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大変だとは思いますが、そろそろ卒業後のことを考える時期になってきました。

 

 

さて、すでに会社等から内定をもらっており、卒業後は日本で就職することを予定している外国人留学生の皆さま。

 

いよいよ12月から、「留学」ビザ→「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの在留資格変更許可申請の受付が始まります。

 

現在の「留学」ビザのままでは日本で就労することはできません。

日本で就労するためには、「技術・人文知識・国際業務」等の就労が可能なビザに変更する必要があります。

 

来春から日本で就労するため、なるべく早く、就労ビザへの在留資格変更許可の申請をしてください。

 

 

●注意1●

入管への在留資格変更許可申請の後、ビザの変更が許可されるまでは、ある程度の日数がかかります。

 

ビザの変更が許可されるまでは就労できません。

 

就労開始が予定されている時期までに、きちんと就労ビザへの変更が許可されているようにするため、できるだけ早めに準備して在留資格変更許可申請をしてください。

 

●注意2●

就労ビザへの変更が許可されるためには、就労先の会社等で担当する職務内容と大学等で専攻していた分野と関連性があることが必要です。

 

入管への申請・審査の結果、この関連性がないとされると、就労ビザへの変更が許可されない場合もあります。

ということは、せっかく会社等から内定をもらっても、この関連性がなければ就労できないことになります。

 

ご自身が専攻した分野と関連性のある職務内容での就労となるように、就職活動においてお気をつけください。

 

 

外国人留学生皆さまのこれまでの日本滞在中の状況、就労先の会社等の状況の確認等に時間がかかる場合や、同時期に入管への申請が集中することで審査が混み合うこと、また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、通常より申請結果が出るまでに日数がかかる可能性があります。

 

もし、在留資格変更許可申請をした後に入管から追加で資料の提出要求や質問がきた場合や、不許可という最悪の結果となってしまっても、最初に早めに申請していれば、その後、入管への対応や進路の修正をするための時間的余裕も生まれるでしょう。

今の時期にゆっくりし過ぎて、来年2月、3月のギリギリの時期まで在留資格変更申請をしないでいると、もしものときに対応できなくなってしまい、結局、泣く泣く、帰国しなければいけなくなる…

 

そんな悲劇にならないように。

時間には余裕をもって、前もって早め早めに行動するようにしましょう。

 

 

卒業後は、それぞれの進路、予定に合った手続き・準備等が必要です。

 

当事務所できることがありましたら、お手伝いさせていただきます。

ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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