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新型コロナウィルス感染症の影響により解雇等された技能実習生・特定技能外国人等の皆さまへ 雇用維持支援について

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

2020年4月17日、出入国在留管理庁において、新型コロナウィルス感染症の影響により解雇等された技能実習生・特定技能外国人等の日本での雇用を維持するため、一定の要件のもと、「特定活動」の在留資格への変更を許可すると発表されました。

 

 

 

雇用維持支援の内容、対象者、付与される在留資格・期間等は、下記のとおりです。

 

 ※法務省 雇用維持支援について

   http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf

 

●対象者

 新型コロナウィルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等

 

●付与される在留資格・期間

 特定活動(就労可)

 最大1年

 

●行うことができる活動

 受入機関において、特定技能外国人の業務に必要な知識を身に付ける活動

 

●要件

 ア 申請人が本特例措置により従事しようとする業務に係る報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

 イ 申請人が、受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること(希望する特定産業分野に係る技能試験等の合格が必要な者に限る。)
  なお、製造業3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、国内において、申請人が製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇されたものに限られる。

 ウ 受入れ機関が、申請人が特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける希望があることを理解した上で、申請人の雇用を希望するものであること

 エ 受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること(在留外国人(就労資格に限られず、資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績、出入国・労働関係法令の遵守等)

 オ 受入れ機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けることなどについて指導、助言等を行うことのほか、在留中の日常生活等に係る支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれること

  (注)支援については、例えば、受入れ機関が雇用する申請人が従前に所属していた監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施することも差し支えない。

 カ 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出 入国在留管理局に速やかに報告することとしていること

 

 

同年4月20日から運用予定となっています。

 

新型コロナウィルスの感染拡大による企業の経営悪化を受けて、特例として、在留資格「特定活動」への変更を認めるとしたものです。

 

これは、2019年4月に新設された在留資格「特定技能」の試験を受けることが前提とされています。

そのうえで、特定活動の在留離隔が付与され、日本で1年間就労できるというものです。

 

その後、特定技能の在留資格を取得するためには、この特定活動での就労期間中に、特定技能の試験のために学習をして、特定技能の試験に合格する必要があります。

 

新しい受入れ企業に関して、監理団体の関与は不要となります。

(外国人技能実習制度(団体監理型)においては監理団体の関与は必須です。)

ただし、新しい受入れ企業は、外国人労働者を受け入れる体制があることが求められています。

 

 ※法務省 概要

   http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf

 

 

ただし、当初予定していた在留期間との齟齬が生じる可能性があります。

 

通常、技能実習生は、

・技能実習1号…1年間

・技能実習2号…2年間

・技能実習3号…2年間  の、合計5年間就労可能ですが、

 

この特定活動の期間中に特定技能の試験に合格できなければ特定技能への変更ができず、特定活動の在留期限が切れた後は就労が継続できないリスクもあります。

 

 

現在、状況は日に日に変化しています。

この特定活動の取り扱いについては、運用を見ながら検討されていくことが予想されます。

 

 ※法務省 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

   http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html?fbclid=IwAR0UzRfhCv0FvoDOmmBcl3ruh_CPjP4ohhQyAWc079FZSxqpL5PxS6JXkGw

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

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