来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
※国際結婚・配偶者ビザについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service01/
外国人の恋人と、長く付き合っています。
そろそろ結婚して、将来は日本で一緒に暮らしたい。
このような場合、いったいどうしたら良いのでしょうか?
まず、外国人配偶者(妻・夫)と日本で一緒に暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。
一般的によく言われている「配偶者ビザ」のことです。
配偶者とは、法律上、有効に婚姻している者をいいます。
内縁は含まれません。
婚約者では、配偶者ビザは取れません。
必ず、入籍していることが必要です。
そこで、日本人と外国人とが、国際結婚することになります。
お相手は外国人です。
日本人同士の結婚とは、手続きの内容・やり方がまったく異なります。
日本人同士の結婚の場合は、婚姻届を役所に提出するだけでできます。
日本人と外国人との国際結婚の場合、日本で婚姻手続きをして、さらに、外国人の母国でも婚姻手続きをする必要があります。
日本で婚姻手続きをしただけでは、お相手の母国では未婚のまま、ということになってしまうのです。
また、配偶者ビザ申請のためにも、両国で婚姻手続きをしていることが必要となります。
手続きの内容・やり方は、お相手の国によって、まったく異なります。
必要な書類。
いつ、どんな手続きが必要か。
どこで手続きをするのか。
現在、お2人がどこに住んでいるかによって、どちらの国で先に手続きすれば良いのか変わってきます。
役所によって、若干、判断が異なることがあります。
手続きをする時期によって異なることもあります。
外国語で書かれた書類は、日本語に翻訳しなければいけません。
相手国によっては、大使館や外務省の認証印が必要なこともあります。
いつ、どこで、どんな書類が、どんな手続きが必要か???
この判断を誤ると、時間・お金の大きなロスが発生します。
二度手間をかけて、いらないお金を支払うハメになることも…。
国際結婚手続きは、とても複雑・煩雑です。
事前に、お互いの国の役所等できちんと確認し、計画的に準備して、進めていく必要があるということです。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
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