お役立ちブログ

私は「特定」行政書士。 えっ、普通の行政書士と何が違うの?

来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

皆さまは今、行政書士事務所に相談に来ています。

 

行政書士からもらった名刺を見てみると、

特定行政書士 〇〇 〇〇」

と、書いてありました。

 

私も、「特定」行政書士です。

 

「特定」行政書士。

普通の行政書士。

 

何が違う?

どう違うの?

 

「特定」だからといって、単純に、そちらの方がすごい!というものではありませんよ。

よろしければ、その違いについて、知っていただければと思います。

 

 

【特定行政書士とは】

 

1、行政書士の職域に新たな業務が追加されました。

 平成26年に行政書士法が改正され、行政書士の職域に新たな業務が追加されました。

 

 それは…

 行政庁の許認可等に関する「不服申立て手続き」です。

 これまで、行政書士の主たる業務は、官公署に提出する書類の作成、提出の代行とされていました。
  

  関連記事

  ※行政書士は「トラブル予防」の専門家!

   https://office1017.com/blog/751/

  ※行政書士に依頼するメリットって、なんですか?

   https://office1017.com/blog/769/

 

2、不服申立て手続きとは何ですか?

 そもそも、不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、不服のある者が行政機関に対して、不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続きのことです。

 

 (例)

  飲食店の営業許可申請を官公署にしたところ、不許可とされてしまった。

  それに不服があるので、その行政庁に対して不許可処分の見直しを求めたいという場合。

 

 

 

3、なぜ、「特定」行政書士ができたのでしょう?

 この不服申立て手続き。

 もともとは弁護士にしかできない業務でした。

 

 なぜなら、不服申立て手続きは、国民が行政機関に対して、紛争の解決を求める法的な争訟手続き的なものとされているためです。

 ※行政書士には、紛争の解決、法的な争訟手続きはできません。

 

 そうすると、官公署への申請は行政書士が行いますが、その後、不服申立て手続きを行いたい場合には、弁護士へバトンタッチしなければいけないことになります。

 

 なかには、

 「一貫して全部、行政書士にお願いしたいのに…。」

 と、思われる方もおられるのではないでしょうか。

 

 ここに、ミスマッチが存在していました。

 

 そこで。

 平成26年の行政書士法の改正により、

 「官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に体する不服申立ての手続き」については、「特定」の研修を受けて、試験に合格した行政書士に限り、不服申立て手続きを取り扱うことができるようになったのです!

 

4、特定行政書士には、何ができるの?

 さてさて。

 では、特定行政書士にできることは、何でしょう?

 

 それは、以下の3つ。

 

 ・審査請求

  →行政庁の処分に不服がある者、または、申請をしたにも関わらず行政庁が何ら処分しないこと(不作為)に不服がある者は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、当該処分を見直すように、最上級行政庁(上級行政庁がない場合には処分庁、すなわち当該処分を行った行政庁)に求めることができる。

 

 ・法に規定がある場合の再調査の請求

  →特に法律で定められた場合に限り、上級行政庁ではなく、当該処分を行った行政庁に対して、直接、処分の見直しを求めることができる。

 

 ・再審査請求

  →審査請求しても棄却裁決(審査請求に理由がないとされた場合、下される裁決)がされた場合は、原則として、訴訟により処分の効力を争うほかなくなり、訴訟手続に移行するため、改正行政書士法によっても、以後の訴訟は弁護士にバトンタッチすることとなります。

   ただし、法に特別の定めがある場合、裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に再審査請求をすることができ、これは、特定行政書士が行うことができる。

 

5、特定行政書士が不服申立てすることができる要件

 「どんな場合でも、特定行政書士に不服申立て手続きをお願いできるの?」

 「じゃあ、この間、自分で申請して不許可になったのもお願いします!」

 

 ちょっと待ってください。

 

 特定行政書士が不服申立て手続きをするためには、いくつかの要件があります。

 

 ・行政書士が関与できる行政手続きであること

  →行政書士が作成できる書面であること。
  

  (例)

   建設業許可、産業廃棄物処分業許可、農地法許可などの許可申請

   著作権登録、保育所開設の認可などの登録・認可申請手続き

 

 ・行政書士が作成した書面を提出したことにより不許可等の不利益処分がなされたこと

  →不服申立て手続きを行う特定行政書士が関与した申請はもちろん、他の行政書士が作成し、不許可となった申請についても、特定行政書士は不服申立て手続きを行うことができる。

   ※申請者ご本人が作成・提出して不許可となった場合は、特定行政書士による不服申立て手続きはできない。

 

 ・特定行政書士による不服申立てであること

  →すべての行政書士が不服申立て手続きの代理ができるのではなく、法定の研修を修了し、考査に合格した「特定」行政書士のみが行うことができる。

 

 

 

「特定」行政書士と普通の行政書士との違い。

お分かりいただけたでしょうか。

 

特定行政書士は、行政手続きのプロフェッショナルとして、不服申立て手続きにおいても、皆さまをサポートすることができるのです。

 

特定行政書士は、まだできて新しい資格です。

新人行政書士からベテラン行政書士まで、みんなが持っているものではありませんが。

 

官公署への許認可等からその後の不服申立て手続きまで、一貫して行政書士にご依頼いただけるようになったことは、皆さまにとって、大きなメリットではないでしょうか。

 

もちろん、不許可になることを前提として、申請することなどあり得ませんが…

 

転ばぬ先の杖。

後々までの安心のため。

 

皆さまが、許認可等の取得などの手続きが必要となったときは、ぜひ、特定行政書士へのご依頼を検討いただければ、とても嬉しく思います。

 

 関連記事

 ※行政書士は「トラブル予防」の専門家!

  https://office1017.com/blog/751/

 ※行政書士に依頼するメリットって、なんですか?

  https://office1017.com/blog/769/

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

よろしければ、こちらもご覧ください。

 

 

★帰化できる!大阪帰化申請サポートセンター★

 今こそ帰化、日本国籍を取得したい特別永住者・外国人の皆さまのために。

 

 

 

 

★永住できる!大阪永住申請サポートセンター★

 今こそ日本の永住ビザを取得したい外国人の皆さまのために。

 

 

 

 

ABTC申請代行センター★

 ABTC(エイペック・ビジネス・トラベル・カード)をご存じですか?

 APEC域内へ頻繁に短期間渡航されるビジネスマンの方に、ぜひお勧めしたいカードです。

 

 ・短期出張の際にビザ取得が不要になります。

 ・現地に到着後、待ち時間なしで入国審査を受けられます。

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

  

 

 

★カンボジア人専門!特定技能ビザ関連手続きサポートセンター★

 人手不足でお困りの会社さま、経営者の皆さま。

 外国人雇用にご興味ありませんか?

 

 カンボジア人の雇用、特定技能外国人の雇用をお考えなら。

 「特定技能」ビザ・制度について、ぜひこちらをご覧ください。

 

  

  • facebook
  • twitter

ブログ一覧に戻る

無料メール相談はこちら
無料メール相談はこちら