来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
日本に在留中の外国人の皆さま。
あなたが今持っているビザは、なんでしょうか?
日本に在留して、どれくらい経ちますか?
・結婚して、子供がいて。
・日本の会社で長く働いていて、これからもずっと働き続けたい。
・日本で起業して〇〇年。今後も、安定して会社を経営していきたい。
もっと安心して、日本で生活がしたい。
在留資格の更新などの面倒な手続きを気にすることなく、これからも長く、日本で暮らしたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、永住ビザを取得することをおススメします。
※永住ビザについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service02/
どうして、永住ビザを取得すると、安心して日本で暮らせるようになるのでしょうか?
永住ビザを取得することのメリットについて、説明します。
1、在留期間の制限が無くなります。
在留期間の制限が無くなるため、在留期間の更新手続をする必要はなくなります。
通常、永住以外のビザには、在留期間というものがあります。
1年、3年、5年とか。
この在留期間を超えて、引き続き日本にいたいと思う場合は、ビザの更新をしなければいけません。
この在留期間の更新。
申請したからといって、必ずしも許可されるものではありません。
前回の手続きから何か事情の変更があった場合はもちろん、何も変わったことがなかったとしても、更新が認められず、不許可になることがあります。
くれぐれも、慎重に手続きをしてください。
また、中には、この在留期間の更新手続を忘れてしまう方がいらっしゃいます。
ウッカリ忘れたのか、なんなのか…
本人も、家族も、会社の人も、まわりの人は誰も気が付かないのです。
気を付けてください。
どんな理由があっても、たった1日でも。
在留期間を過ぎて日本に滞在していれば、オーバーステイとなってしまいます。
2、就労制限が無くなります。
在留活動の制限が無くなるため、基本的に、日本人と同じように、どのような職にでも就くことができます。
外国人が日本に滞在するためには、必ず、どれかひとつ、ビザをもっていることが必要です。
そして、そのビザで許された活動範囲を超えたり、勝手に活動内容を変更して、収入を伴う活動を行うことはできません。
たとえば、就労ビザ。
ビザによって決められた範囲の職業でしか、働けません。
転職した場合は、その後のビザの更新・変更手続には注意が必要になります。
違反した場合は、ビザの取消や退去強制処分の対象になります。
3、社会的な信用があがります。
たとえば。
・住宅ローンを利用しやすくなる。
・不動産の購入や賃貸がしやすくなる。
・クレジットカードの審査に通りやすくなる。
銀行などによっては、永住者でないと住宅ローンは利用できないというところもあります。
日本の国から永住ビザをもらえれば、それが、ある種のステータスのようなものになり、社会的信用があがります。
よって、住宅ローンやクレジットカードの審査に通りやすくなったり、不動産の購入や賃貸をするとき、売り主や大家さんなど、相手方から信用を得やすくなります。
※永住ビザを持っていても、必ず住宅ローン等を利用できるとは限りません。
また、永住ビザ以外のビザでも、住宅ローンや融資などを受けられることもあります。
4、起業が簡単になります。
日本人と同じように、会社設立ができるようになります。
外国人が日本で会社を設立して起業するためには、経営・管理ビザを取得しなければいけません。
このビザを取得するには、
「資本金500万円以上を用意しなければならない」
「常勤2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」
「事務所を確保していること」
などの、様々な要件があります。
これらの要件は、これから事業をスタートしようとする際には、ときには厳しいものとなるでしょう。
しかし、永住ビザをもっていれば、このような要件は不要です。
永住ビザがあれば、比較的、起業が楽になるといえます。
5、家族(配偶者や子ども)も楽になります。
あなたが永住ビザを取得すると、あなたの奥さん・ご主人、そして、「永住者の子供として日本で生まれた」子どもは、「永住者の配偶者等」というビザになります。
この「永住者の配偶者等」というビザも、就労制限のないビザになります。
6、配偶者と離婚・死別した場合も、ビザの変更をしなくてもよくなります。
日本人や永住者の夫・妻と離婚や死別しても、ビザの変更をしなくてもよくなります。
たとえば、日本人と結婚している外国人のビザは、「日本人の配偶者等」ビザになります。
これは、もし、夫・妻と離婚・死別してしまうと、母国に帰国するか、就労ビザや定住者ビザなど、他のビザに変更しなければいけません。
離婚・死別しても、まだ在留期間が残っているからといって、何の手続きもせずに6ヶ月以上が経つと、ビザの取り消しの対象となります。
また、離婚・死別してからあまりに長期間が過ぎてからでは、在留期間中にビザ変更の申請をしたとしても、審査が厳しくなることもあります。
なぜすぐに手続きをしなかったのかと、疑われてしまうことがあるからです。
なるべく早めに手続きをするようにしましょう。
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このように、永住ビザには大きなメリットがあります。
ただし。
その分、永住ビザの申請は、審査がとても厳しいです。
そして、永住ビザの申請には、とてもたくさんの書類が必要になります。
永住ビザの申請をする際には、充分に注意し、きちんと準備してからするようにしましょう。
永住ビザは、簡単には許可されないということ。
ぜひ、覚えておいてください。
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