来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
在留資格認定証明書、無事に交付してもらえた。
もう安心。
???
ちょっと待ってください。
在留資格認定証明書を交付してもらったあとも、気を付けておくことがあります。
①在留資格認定証明書には有効期限があります。
有効期間は3か月です。
在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に、日本に上陸申請をするようにしてください。
②在留資格認定証明書は、ビザの発給、日本への入国を保証するものではありません。
在留資格認定証明書が交付されたからといって、必ずビザがもらえる、日本の入国審査をパスできるということではありません。
在留資格認定証明書を交付されたあとでも、その後の事情の変更等の理由によって、「ビザ申請の結果、不交付。」、「日本での入国審査で入国拒否された。」ということも十分にあり得ますので、ご注意ください。
③在留資格認定証明書は再発行してもらえません。
在留資格認定証明書は、紙1枚のものです。
とっても失くしやすい…
本当に、失くしてしまう人もいます。
自宅で失くす。
会社に届いたあと、失くす。
現地で受け取った外国人が失くす。……
現地でビザ申請をするとき、この在留資格認定証明書がなければ申請はできません。
失くしても再発行してもらえるよね???
いいえ。
再発行してもらうことはできません。
日本の入管に再申請して、再交付してもらう必要があります。
そう。
在留資格認定証明書を失くすと、日本の入管に再申請しなければならないのです。
現地の日本大使館でもできません。
また最初からすべての資料を集めるの!?
いいえ。
再申請では、前回提出した資料を使ってもらうことができます。
ただし、そのためには、「前の資料を使ってください。お願いします。」と、書面で伝えておかなければいけません。
また、お願いしたとしても入管で認めてもらえなければ、やっぱり、最初からすべての資料を集めることになります…。
なんだ。
そうはいっても、再申請すればまたもらえるんでしょ。
いえいえ。
そんな簡単なことではありませんよ。
「失くしただけなんだから、すぐに出してもらえるよね。」なんてことはないのです。
再申請です。
即日再交付されるわけではありません。
再度、一応の審査期間を待って、そのあとに在留資格認定証明書が送られてくるのです。
そのため、再交付してもらえるまで一定の日数がかかります。
外国人を日本に呼び寄せるスケジュールはかなり遅れてしまいますので、紛失にはくれぐれもご注意ください。
もうお分かりですね。
在留資格認定証明書は、とてもとても大切なものです。
交付してもらえたからといって、それだけで安心していてはいけません。
日本に入国するまでは、取り扱いに十分にお気を付けください!
どうぞ、お気軽にご相談ください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。
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