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在留資格認定証明書を失くした!どうしよう… 在留資格認定証明書の注意点。

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

在留資格認定証明書、無事に交付してもらえた。

もう安心。

 

???

 

ちょっと待ってください。

在留資格認定証明書を交付してもらったあとも、気を付けておくことがあります。

 

①在留資格認定証明書には有効期限があります。

 有効期間は3か月です。

 在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に、日本に上陸申請をするようにしてください。

 

②在留資格認定証明書は、ビザの発給、日本への入国を保証するものではありません。

 在留資格認定証明書が交付されたからといって、必ずビザがもらえる、日本の入国審査をパスできるということではありません。

 

 在留資格認定証明書を交付されたあとでも、その後の事情の変更等の理由によって、「ビザ申請の結果、不交付。」、「日本での入国審査で入国拒否された。」ということも十分にあり得ますので、ご注意ください。

 

③在留資格認定証明書は再発行してもらえません。

 在留資格認定証明書は、紙1枚のものです。

 とっても失くしやすい…

 

 本当に、失くしてしまう人もいます。

 自宅で失くす。

 会社に届いたあと、失くす。

 現地で受け取った外国人が失くす。……

 

 現地でビザ申請をするとき、この在留資格認定証明書がなければ申請はできません。

 

 失くしても再発行してもらえるよね???

 

 いいえ。

 再発行してもらうことはできません。

 

 日本の入管に再申請して、再交付してもらう必要があります。

 

 そう。

 在留資格認定証明書を失くすと、日本の入管に再申請しなければならないのです。

 現地の日本大使館でもできません。

 

 また最初からすべての資料を集めるの!?

 

 いいえ。

 再申請では、前回提出した資料を使ってもらうことができます。

 ただし、そのためには、「前の資料を使ってください。お願いします。」と、書面で伝えておかなければいけません。

 また、お願いしたとしても入管で認めてもらえなければ、やっぱり、最初からすべての資料を集めることになります…。

 

 なんだ。

 そうはいっても、再申請すればまたもらえるんでしょ。

 

 いえいえ。

 そんな簡単なことではありませんよ。

 「失くしただけなんだから、すぐに出してもらえるよね。」なんてことはないのです。

 

 再申請です。

 即日再交付されるわけではありません。

 再度、一応の審査期間を待って、そのあとに在留資格認定証明書が送られてくるのです。

 

 そのため、再交付してもらえるまで一定の日数がかかります。

 外国人を日本に呼び寄せるスケジュールはかなり遅れてしまいますので、紛失にはくれぐれもご注意ください。

 

もうお分かりですね。

在留資格認定証明書は、とてもとても大切なものです。

 

交付してもらえたからといって、それだけで安心していてはいけません。

日本に入国するまでは、取り扱いに十分にお気を付けください!

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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