来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
アルファベット名のほか、漢字名をお持ちの外国人の皆さま。
中国や台湾、韓国の皆さまなどは、漢字のお名前をお持ちの方もおられることと思います。
そのような皆さまにつきましては、在留カードへ漢字名を合わせて記載してもらうことが可能です。
住民票、運転免許証、マイナンバーカード、銀行口座等の手続きの際に、アルファベット名だけでなく、漢字名をお使いになる場合があるのではないでしょうか。
それらに合わせて、あらかじめ在留カードへも漢字名を記載しておきたいと望まれる方もいらっしゃることと思います。
ご希望の場合は、在留カードが発行されるタイミングで(日本入国時、在留資格の変更時、在留期間の更新時等)に漢字名も合わせて記載してほしいと申し出ていただくのがスムーズかと思います。
日本にはじめて入国される際に、または、在留資格の変更や在留期間を更新されるタイミングで、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
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