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会社設立・経営管理ビザ申請前に必ずチェック!そのビジネス、日本では営業の許認可が必要かもしれません。

来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

会社設立、経営管理ビザの申請をお考えの外国人の皆さま。

 

あなたがこれからやりたいと思うビジネス、

自分が設立した会社ではどんなビジネスを始めたいですか。

 

色々とお考えのことと思います。

 

 

あ、でもね。

ちょっと待ってください。

 

あなたがお考えのそのビジネス。

日本で行うには、営業するための許認可を取得する必要があるかもしれません。

 

 

日本には、営業の許認可を取得していなければ行うことができないビジネスというものがあります。

 

そして、営業の許認可が必要なビジネスは1万種類以上あると言われています。

 

 

外国人の方が実際に行う許認可ビジネスとしてよくあるものは、

 

たとえば、

 

・古物・リサイクル品の売買

・中古自動車貿易

・免税店

・飲食店

・旅行業

・外国人向け不動産業

・人材紹介派遣業

 

などです。

 

 

これらのビジネス以外にも、営業の許認可が必要となるビジネスはあります。

 

その他には、たとえば、

 

・酒の製造業・販売業・卸業

・食品製造・加工(菓子・パン・惣菜など)

・宿泊施設(ホテル・旅館など)

・貸金業

・有料駐車場業

・建設業

 

などがあります。

 

 

これからあなたが立ち上げるビジネスが営業の許認可が必要なものかどうか、事前に調べてください。

 

営業の許認可が必要なビジネスを行う予定の場合は、営業の許認可を取得しないと経営管理ビザが取得できないからです。

 

 

あなたが始めたいビジネスが営業の許認可が必要でないものの場合は、心配しなくても大丈夫です。

 

もし営業の許認可が必要なビジネスである場合は、その許認可を取得しなければ、経営管理ビザを取得してビジネスをスタートすることはできません。

 

たとえ、すでに会社を設立していたとしても営業できないのです。

 

 

営業の許認可を取得するためには、会社の定款の目的にそのビジネスを行うことを記載しておく必要がある場合もあります。

 

そのビジネスをするために営業の許認可が必要かどうかは、会社設立する前に、必ず事前に調べてください。

 

 

会社の設立が完了したら、続いて、営業の許認可の申請手続きをします。

 

許認可の種類によっては、定款の目的にそのビジネスを行うことが記載されていなければ、許認可の申請ができないことがあります。

 

そうなると、せっかく出来上がったばかりの会社なのに、定款変更の手続きが必要となります。

 

定款変更の手続きを行うには、さらに、時間とお金、手間がかかります。

 

 

会社が完成しないと営業の許認可申請ができない…

営業の許認可を取得できないと、経営管理ビザの申請ができない……

 

やっと会社ができたけど。

できあがった会社の定款の目的にやりたいビジネスの記載がない…営業の許認可申請ができない……

定款変更?また手続きが必要…?

 

え、、、

とっくに会社はできているのに、いつになったらビジネスをスタートできるの………

 

 

…もうお分かりですね?

 

何事も、事前に十分に確認することが重要です。

 

 

大事なことなので、もう一度。

 

そのビジネスをするために営業の許認可が必要かどうか、会社を設立する前に、必ず調べましょうね。

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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