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特定技能外国人受入れの流れ 日本国内に在留している外国人を受け入れる場合

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

2019年4月からスタートした新しい在留資格「特定技能」

 

では、特定技能外国人は、どのような外国人を、どのようにして、採用・雇用して受入れることができるのでしょうか。

 

・海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合

・日本国内に在留している外国人を受け入れる場合

 

特定技能外国人の受入れには、これら2つの場合が考えられます。

 

1つずつ、特定技能外国人の受入れの流れを見ていきましょう。

 

【日本国内に在留している外国人を受け入れる場合】

 

●日本国内に在留している外国人を受け入れる場合の外国人対象者

 ・日本の大学・大学院・専門学校・日本語学校等を卒業後、特定技能ビザを取得して就労したい外国人

  (在留資格「留学」から「特定技能」への変更)

 ・技能実習2号を修了した後、特定技能ビザを取得して就労したい外国人

 (在留資格「技能実習」から「特定技能」への変更)

 

●日本国内にいる外国人の受入れの流れ

 1、技能・日本語試験を受験し、合格する。

  (技能実習2号を良好に修了した元技能実習生は試験免除。)

  特定技能ビザで日本に在留して就労を希望する外国人は、求職前にそれぞれの分野の技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。

 

 2、外国人本人による求人募集への直接申込みまたはハローワーク・事業者等による求職のあっせん

 

 3、受入れ機関と雇用契約を締結する

 

 4、在留資格変更許可申請

  受入れ機関が管轄の地方出入国在留管理局へ申請を行います。

 

 5、在留資格変更許可

  在留資格変更が許可される際には、手数料4,000円が必要です。

 

 6、受入れ機関での就労開始

  すべての準備・手続き、支援が終わり次第、就労開始します。

 

 

なお、「就労開始したら終わり」というわけではありません。

1号特定技能外国人への支援は、その後も続けて行っていかなければいけません。

 

日本入国後、就労が開始してからも、

 ・きちんとした報酬が支払われているか

 ・支援計画は順調に行われているか

などを随時チェックし、確認事項を記載した書類の届出等を行う必要があります。

 

 

★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★

特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。

 

・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合)

・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)

・在留期間更新許可申請

・登録支援機関の登録申請

・登録支援機関の登録更新申請

 

当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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