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在留資格にはどんな種類があるの? 日本での滞在目的・活動内容によって色々な在留資格があります。

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

外国人が日本に滞在し、日本で活動するために必要なもの。

それは、「在留資格」

 

 就労ビザ

 配偶者ビザ

 

のように、一般的に「ビザ」と呼ばれているものは、正確には「在留資格」のことです。

 

在留資格には、たくさんの種類があります。

在留資格については、「出入国管理および難民認定法(入管法)」という法律で定められています。

 

外国人が日本に滞在し、日本で活動するためには、必ずどれか1つ、在留資格を持っていなければいけません。

 

1人につき、1つ。

同時に2つ以上の在留資格を持つことはできません。

 

どのような在留資格が必要かは、どのような目的・活動内容で日本に滞在するのかを入管に申請して、認定してもらう必要があります。

 

在留資格にはどんなものがあるのでしょうか。

 

大きくは、下記のとおりに分けられます。

 

・活動類型資格

  外国人がそれぞれ定められた活動(在留資格に対応して定められている活動)を行うことによって日本に在留することができる資格

・地位等類型資格

  定められた身分又は地位を有する者として日本に在留することができる資格

 

そのうち、就労活動が認められているもの、就労活動が認められていないものがあります。

 

まとめてみました。

ご参考になさってください。

 

★活動類型資格

・就労が認められる資格(活動制限あり)

 【在留資格】          【該当例】            【在留期間】

  ・外交             外国政府の大使、公使等      外交活動の期間

                  及びその家族

  ・公用             外国政府等の公務に従事する者   5年、3年、1年、3月、

                  及びその家族           30日又は15日

  ・教授             大学教授等            5年、3年、1年又は3月

  ・芸術             作曲家、画家、作家等       5年、3年、1年又は3月

  ・宗教             外国の宗教団体から派遣される   5年、3年、1年又は3月

                  宣教師等

  ・報道             外国の報道機関の記者、      5年、3年、1年又は3月

                  カメラマン等

  ・高度専門職          ポイント制による高度人材     1号は5年、2号は無期限

  ・経営・管理          企業等の経営者、管理者等     5年、3年、1年、4月

                                   又は3月

  ・法律・会計業務        弁護士、公認会計士等       5年、3年、1年又は3月

  ・医療             医師、歯科医師、看護師等     5年、3年、1年又は3月

  ・研究             政府関係機関や企業等の研究者等  5年、3年、1年又は3月

  ・教育             高等学校、中学校等の語学教師等  5年、3年、1年又は3月

  ・技術・人文知識・国際業務   機械工学等の技術者等、通訳、   5年、3年、1年又は3月

                  デザイナー、語学講師等

  ・企業内転筋          外国の事務所からの転勤者     5年、3年、1年又は3月

  ・介護             介護福祉士            5年、3年、1年又は3月

  ・興行             俳優、歌手、プロスポーツ選手等  3年、1年、6月、3月

                                   又は15日

  ・技能             外国料理の調理師、        5年、3年、1年又は3月

                  スポーツ指導者等

  ・技能実習           技能実習生            1年、6月又は法務大臣が

                                   個々に指定する期間(1年

                                   を超えない範囲)

  ・特定技能           特定技能外国人          1号は1年、6月又は4月

                                   (通算上限5年)、2号は

                                   3年、1年又は6月

 

・就労の可否は指定される活動によるもの

 【在留資格】          【該当例】            【在留期間】

  ・特定活動           外交官等の家事使用人、      5年、4年、3年、2年、

                  ワーキングホリデー等       1年、6月、3月又は法務

                                   大臣が個々に指定する期間

                                   (5年を超えない範囲)

 

・就労が認められない資格

 ※資格外活動許可を受けた場合、一定の範囲内で就労が認められます。

 【在留資格】          【該当例】            【在留期間】

  ・文化活動           日本文化の研究者等        3年、1年、6月又は3月

  ・短期滞在           観光客、会議参加者等       90日若しくは30日又は

                                   15日以内の日を単位と

                                   する期間

  ・留学             大学、専門学校、         4年3月、4年、3年3月、

                  日本語学校等の学生        3年、2年3月、2年、

                                   1年3月、1年、6月又は

                                   3月

  ・研修             研修生              1年、6月又は3月

  ・家族滞在           就労資格等で在留する外国人の   5年、4年3月、4年、

                  配偶者、子            3年3月、3年、2年3月、

                                   2年、1年3月、1年、6月

                                   又は3月

 

★地位等類型資格

・身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)

 【在留資格】          【該当例】            【在留期間】

  ・永住者            永住許可を受けた者        無期限

  ・日本人の配偶者等       日本人の配偶者・実子・特別養子  5年、3年、1年又は6月

  ・永住者の配偶者等       永住者・特別永住者の配偶者、   5年、3年、1年又は6月

                  我が国で出生し引き続き在留

                  している実子

  ・定住者            日系3世、            5年、3年、1年、6月

                  外国人配偶者の連れ子等      又は法務大臣が個々に指定

                                   する期間(5年を超えない

                                   範囲)

 

 

 

日本に滞在し、日本で活動するために必要な「在留資格」。

どのようなものか、ご理解いただけたでしょうか。

 

何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

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