来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
入管法(出入国管理及び難民認定法)では、日本に滞在する外国人の在留資格等について等が定められています。
この法律に違反した場合、罪に問われ、罰則が科せられる可能性があります。
違反となることを「知らなかった」では済まされません。
想像以上に重い処罰となりますので、違反することのないよう、十分にご注意ください。
【不法就労助長罪】
不法就労の外国人を雇用してしまうと、雇用主側も、不法就労を手助けしたとして不法就労助長罪に問われることになります。
罰則としては、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。
●よくある不法就労のケースとしては、下記があげられます。
・不法滞在の外国人が働く場合
密入国者やオーバーステイをしている外国人は、就労することはできません。
・就労する許可を得ていないのに外国人が働く場合
在留資格によっては、就労することはできない場合があります。
就労が許可されていない外国人が働いてしまうと、不法就労となります。
・外国人が就労許可されている業務以外の仕事をする場合
就労を許可されていたとしても、外国人はどんな業務にでも従事できるわけではありません。
在留資格で認められた業務以外には従事することはできませんので、ご注意ください。
●外国人を雇用されている場合、これから外国人雇用を検討されておられる場合には、十分にお気をつけください。
不法就労助長罪が問われるのは、下記のケースです。
・不法就労をさせてしまった人
不法就労者を雇用した人
不法就労者を使用した人
不法就労者を派遣して労務に従事させた人
・不法就労のあっせんをした人
ブローカー
あっせん業者
仲介業者
・不法就労させるために協力した人
不法就労者のパスポートを預かった人
不法就労者に宿舎を提供した人
日本入国、滞在費用を負担する等により外国人を事実上の支配下に置いている人
【在留資格等不正取得罪】
虚偽の情報や不正な手段で外国人に、ビザや在留資格等の日本上陸の申請や在留期間の更新等をした人に対する罪、罰則です。
罰則としては、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。
在留資格等不正取得罪に問われるのは、具体的には下記のようなケースです。
・故意に行った場合
・虚偽の事実を申し立てた場合
・申請に不利益な事実を隠していた場合
・虚偽の内容の文書を提出していた場合
【営利目的在留資格等不正取得助長罪】
金銭の受け取りをするような営利目的で、虚偽の情報や不正な手段で日本上陸や在留期間の更新等をしようとする外国人の手助けをした人人に対するものです。
罰則としては、最長3年の懲役、最大300万円の罰金が科される可能性があります。
具体的には、下記のケースが当てはまります。
・お金をもらって在留資格等不正取得罪を援助した人
外国人の入国、外国人雇用が増えるにしたがって、不法就労や不法滞在等も増えることが予想されます。
適正な外国人の在留、雇用・労働条件を守るため、今後ますます厳重に取り締まりがされていくものと思われます。
これら、外国人の入国・在留に関わる罪罰に関わることのないように、ご注意いただきますようにお願いいたします。
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