来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
会社設立、経営管理ビザの申請をお考えの皆さま。
会社、できました!
やっとできました!
さあ、経営管理ビザを申請しなければ!!
はいはい。
ちょっと落ち着いて。
逸るお気持ちは分かりますが、焦っても良いことはありませんよ。
はい、こちら。
よーく思い出してみましょう。
※参考記事
経営管理ビザ申請の前にチェック!そのビジネス、日本では営業許可が必要かもしれません。
https://office1017.com/blog/1608/
そのビジネス、営業するための許認可を取得する必要はありませんか?
●え、許認可、いらないよ。という場合。
…営業の許認可が必要でないビジネスの場合は、、、
経営管理ビザの申請の準備をしましょうか。
●あ、そうそう。営業の許認可が必要なんだったわ。という場合。
営業の許認可が必要なビジネスである場合は、その許認可を取得しなければ経営管理ビザを取得することはできません。
経営管理ビザの申請の際には、営業の許認可の申請をしていなくても、または、申請だけでして結果がまだ出ていなくても、経営管理ビザの申請自体はできます。
ただし、これら場合でも、経営管理ビザの申請後に、営業の許認可を取得したことを証明するものを追加で提出するように、入管から指示されます。
または、最悪のケースとしては、いきなり不許可となることもあります。
営業の許認可を申請する前に、先に経営管理ビザを入管に申請することはお勧めいたしません。
一番のお勧めは、時間に余裕を持って、先に営業の許認可を取得してから経営管理ビザの申請をすることです。
どうしても時間に余裕がない場合は、少なくとも営業の許認可を申請してから、結果待ちの状態で経営管理ビザの申請をしてください。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
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