来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
日本で働いている外国人の皆さま。
何か理由があって、今の会社を辞めて転職した。
そういうことも、あるかと思います。
日本で働いている外国人が転職した場合、今の就労ビザのまま、何も手続きしなくてもいいのでしょうか。
会社は変わったけど、同じ業界で同じ仕事をしているから大丈夫…
次の更新はまだ先だから、それまで何も手続きしなくてOK…
そんな風に思っていませんか?
外国人が転職した場合には、気を付けておかないといけないことがあります。
簡単に考えて転職してしまうと、取り返しのつかないことになってしまうことがありますので、注意してください。
転職した場合、必ずしなければいけない手続き…
「所属機関等の変更の届出」
就労ビザで日本に在留して働いている外国人は、会社等との雇用関係が在留資格の基礎となっています。
転職等によってその関係に変更があった場合は、変更があったときから14日以内に、所属機関等の変更の届出をしなければいけません。
ときどき、転職したのに所属機関等の変更の届出をしていない外国人がいますが、「そんなことは知らなかった。」では許されません。
決められた期間内に届出をしておかないと、20万円以下の罰金を科せられたり、次回のビザ更新・変更のときに不許可になったり、在留期間が短くなったりということもあり得ます。
そのようなことにならないように、必ず届出をするようにしてください。
※就労ビザについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service05/
※その他のビザ・手続きについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service06/
転職した場合、しておいた方が良い手続き…
「就労資格証明書」申請
あなたの今の就労ビザは、日本で自由に働くことを認めたものではありません。
それは、あくまでも今の会社・仕事内容について審査されて取得した就労ビザです。
そのため、今の就労ビザで転職後も就労が認められるとは限りません。
外国人は、ビザの種類によって、日本で活動できる内容が決められています。
転職したことで、今の就労ビザでは認められない内容の就労をしてしまうと不法就労とみなされ、処罰の対象となります。
一般的に、転職後のビザ更新手続きは、通常の更新より審査は厳しくなり、ハードルが上がります。
転職後の新しい会社・仕事内容について、初めから審査することになるからです。
転職したいけど、そのあとのビザ更新が心配。
手続きに手間・時間がかかるし、審査のハードルも高い。
不許可になったら、どうしよう…
そんな心配しないで、安心して転職したいですよね。
そこで、転職したときには、「就労資格証明書」を取得しておくことをおススメします。
これは転職後に必ずしなければいけない手続きではありませんが…
就労資格証明書を申請すると、次回のビザ更新の前に、今の就労ビザで新しい会社で就労できるかどうか、審査してもらうことができます。
審査の結果、新しい会社・仕事内容が今の就労ビザに合っていると判断されれば、就労資格証明書に新しい会社の名前が記載されます。
次回のビザ更新時にこれを一緒に提出すれば、新しい会社・仕事内容について再度審査する必要はなくなるため、更新手続きがとても楽になります。
次回のビザ更新よりも先に就労資格証明書を申請しておけば、この時点で新しい会社・仕事が今の就労ビザに合うかどうかが分かります。
もし、転職後の新しい会社・仕事内容が今の就労ビザに合わないと判断された場合は、その会社で働くことはできません。
そうなれば、別の会社・仕事を探す必要がありますので、またすぐに転職活動を再開しなければいけません。
もしこれが次回のビザ更新のときに不許可になってから分かった場合、もう在留期間はあまり残っていないことが多いです。
そうなると、転職先が見つけられないまま在留期限が切れてしまい、泣く泣く帰国しなくてはいけなくなってしまいます。
就労資格証明書を申請して取得しておくことで、万が一、新しい会社・仕事が今の就労ビザに合わなかった場合でも、在留期限に余裕をもって、早いうちから転職活動を再スタートできるのです。
無事に転職できたとしても、次回のビザ更新が許可されるまで不安ですよね。
新しい会社でも安心して働けるように、就労資格証明書を取得してみてはいかがでしょうか。
※就労ビザについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service05/
※その他のビザ・手続きについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service06/
注意!!
仕事の内容が、今の就労ビザでは認められないものに変わった場合…
ビザの変更が必要。
たとえば。
技術・人文知識・国際業務ビザで通訳・翻訳の仕事をしている外国人が、同じ会社で管理者として働くことになった場合。
または、別の会社の代表取締役となった場合。
これらの場合は、今の就労ビザのままでは働くことができません。
経営・管理ビザへ、ビザの変更が必要となります。
必ず、事前にビザの変更申請をしてください。
ビザ変更が許可される前に、このような今の就労ビザに合わない新しい仕事を始めてしまうと、資格外活動違反となってしまいます。
そうなると、その後にビザ変更申請したとしても変更が認められなかったり、今の就労ビザを取り消されてしまったり、などということも考えられます。
新しい仕事を始める前に、必ず、ビザの変更申請をしてください。
ビザの変更が許可されてから、新しい仕事を始めるようにしてください。
※就労ビザについての詳細は、こちらへ。
https://office1017.com/service/service05/
日本で働く外国人は転職ができない、というわけではありません。
ただ、転職するときは、これらのことに気を付けて、充分に注意してください。
こんな会社に転職したい、次はこんな仕事がしたいけど大丈夫かな…
転職先が決まったけど、今のビザで働けるかな…
ご自分では、なかなか分かりづらいですよね。
そんなことでお悩みのときは、どうぞ軽い気持ちで、私にご相談にいらしてくださいね。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。
またのご訪問をお待ちしています。
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