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建設業に関する許可、経営事項審査申請等の際の提出書類は原本のコピーを添付しましょう。スマホ等の写真データはダメ、ぜったい。

来てくださって、ありがとうございます。

 

 

建設業を営まれている皆さま。

 

技能実習生や特定技能外国人を雇用されている事業者様もおられるでしょう。

 

私も、外国人のビザ等の関連手続き専門家の行政書士として、建設業の事業者様にて雇用されている外国人の方々の手続きに関してご相談をいただくと同時に、建設業に関する手続き等についてのご相談・ご質問をいただくことがあります。

 

突然ですが、こうした建設業にまつわる色々な手続き等について、ちょこちょこ綴ってまいりたいと思います。

 

 

【申請書類のチェックポイント】

 

これから建設業を始めようとご検討の方。

建設業の許可を更新しようとお思いの方。

何かしらの変更があり、変更届が必要な方。

また、経営事項審査申請をする予定の方。

 

これら申請等の際には、ある一定の事項について役所から証明を求められることがあり、申請者側は各種の証明書類を提出・提示することをもって証明することが必要となります。

 

※なお、どのような事項を証明し、どんな証明書類が必要であるかはケースバイケースで異なりますので、事前にご確認をしてください。

 

 

さて。

 

ここ最近、スマホが普及したこと等により、誰でも気軽に写真を撮れるようになりました。

 

そうなると、中にはこういった役所に提出する証明書類もスマホ等で撮影した写真データを添付されるケースが増えています。

 

が…

 

建設業の各種申請においては、これらの証明書類については、きちんとコピーしたものを添付してください。

 

これらの手続きで、写真データを添付書類として提出することはできません。

プリントアウトしたものであっても受領されませんので、ご注意ください。

 

場合によっては、申請が受付されない可能性があります。

また、たとえその場で申請が受付されたとしても、その後にコピーを提出するように、補正が求められます。

 

そうなると、最悪のケースとして、有効期限ギリギリで申請が間に合わなくなる事態となる恐れもあります。

 

そのようなリスクはなるべく避け、ギリギリでバタバタと慌てることのないように、最初から添付が必要な書類についてはコピーをご用意していただくよう、お願いいたします。

 

 

 

※上記は、現在の大阪府での取扱いとなります。

 大阪府以外での申請の場合は、担当役所へご確認ください。

※また、大阪府においても取扱い方法が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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