来てくださって、ありがとうございます。
建設業を営まれている皆さま。
技能実習生や特定技能外国人を雇用されている事業者様もおられるでしょう。
私も、外国人のビザ等の関連手続き専門家の行政書士として、建設業の事業者様にて雇用されている外国人の方々の手続きに関してご相談をいただくと同時に、建設業に関する手続き等についてのご相談・ご質問をいただくことがあります。
突然ですが、こうした建設業にまつわる色々な手続き等について、ちょこちょこ綴ってまいりたいと思います。
【決算変更届②】
建設業の許可をもって様々な業種の建設業を営まれている場合、事業年度ごとに1回、「決算変更届」を提出する必要があります。
また、決算後4ヶ月以内に提出する決まりとなっています。
これは、会社・法人であっても個人事業主であっても必要です。
毎事業年度に1回。
決算後4ヶ月以内に。
必ず。
大事なことなので、2回言いました。
中には、数年分をまとめて提出される業者様がいらっしゃいますが…
決算変更届は事業年度が終了したら4ヶ月以内に、毎回、提出しましょう。
(3回目)
きちんと決算変更届が提出されていないと、建設業許可の更新、業種の追加、経営事項審査等、申請が受け付けされません。
また、数年分も遡って決算変更届を準備しようとしたところ、必要な納税証明書がすでに取得できなくなっていた…、確定申告書の控えも見当たらない…、などということも起こり得ます。
いざというときに慌てずに済むように、決算変更届は事業年度ごとに、決められた期限内にきちんと提出するようにしていただきたいと思います。
(4回…)
※上記は、現在の大阪府での取扱いとなります。
大阪府以外での申請の場合は、担当役所へご確認ください。
※また、大阪府においても取扱い方法が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
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