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特定技能外国人の登録支援機関になるための要件とは?

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来てくださって、ありがとうございます。

大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。

 

 

受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施するもののことを、登録支援機関といいます。

 

登録のための要件・基準を満たし、出入国在留管理庁長官の登録を受けた法人・個人が、登録支援機関となることができます。

 

登録支援機関の登録には、登録拒否事由というものがあります。
これらに当てはまらなければ、法人・個人に関わらず、登録支援機関として登録が認められます。

 

登録支援機関の登録をお考えの法人・個人の皆さま。

 

以下をご参考に、ご検討いただければと思います。

 

 

【登録支援機関の登録拒否事由】

 ①関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 ②心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等

 ③登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)

 ④登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

 ⑤暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者

 ⑥受入れ機関(特定技能所属機関)や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者

 ⑦支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)

 ⑧次のいずれにも該当しない者

  ア 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること

  イ 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること

  ウ 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること

  エ ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること

 ⑨外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者

 ⑩支援業務の実施状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備え置かない者

 ⑪支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者

 ⑫支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者 

 ⑬支援委託契約を締結するに当たり、受入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を示さない者

 

 

★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★

特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。

 

 ・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)

 ・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)

 ・在留期間更新許可申請

 ・登録支援機関の登録申請

 ・登録支援機関の登録更新申請

 

当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。

 

どうぞ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

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