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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために新設されました。
受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施するもののことを、登録支援機関といいます。
※法務省
制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より
●登録支援機関とは
受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施するもの
受入れ機関(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人に対し、支援を行わなければなりませんが、その支援は、登録支援機関(要件・基準を満たし、出入国在留管理庁長官の登録を受けたもの)に、全て委託することができます。
もう少し詳しく見てみましょう。
登録支援機関とは、
・受入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
・登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
・登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
・登録の期間は5年間、更新が可能です。
・登録には申請手数料が必要です。
新規登録 28,400円
登録更新 11,100円
・出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
※法務省
制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より
1 登録を受けるための基準
①機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2 登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
※なお、①②を怠ると登録を取り消されることがありますので、ご注意ください。
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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