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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために新設されました。
特定技能外国人を雇用する企業・個人事業主等のことを受入れ機関(特定技能所属機関)といいます。
受入れ機関(特定技能所属機関)にはいくつかの義務があります。
●受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施
→支援については、登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出
※受入れ機関(特定技能所属機関)は、これらを怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。
受入れ機関(特定技能所属機関)による届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされていますので、ご注意ください。
どのような届出が必要かは、下記をご参考に。
【受入れ機関(特定技能所属機関)の届出】 ※違反した場合は、指導や罰則の対象となります。
●随時の届出
下記の事項に変更が生じた場合、事由の発生後14日以内に、受入れ機関(特定技能所属機関)の住所を管轄する地方出入国在留管理局に、持参又は郵送により、届出を行う必要があります。
・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
※届出にあたっては、変更後の内容が基準に適合していることに留意してください。
●定期の届出
下記の届出については、四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に、受入れ機関(特定技能所属機関)の住所を管轄する地方出入国在留管理局に、持参又は郵送により、届出を行う必要があります。
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出
例:特定技能外国人の受入れ総数、氏名等の情報、活動日数、場所、業務内容等
・支援計画の実施状況に関する届出
例:相談内容及び対応結果等
※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出
例:報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、受入れに要した費用の額等
四半期とは、下記のとおり、定められています。
①第1四半期:1月1日から3月31日まで
②第2四半期:4月1日から6月30日まで
③第3四半期:7月1日から9月30日まで
④第4四半期:10月1日から12月31日まで
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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