来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
深刻な人手不足に対応するために、2019年4月から、在留資格「特定技能」が新設されました。
「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
特に人手不足が深刻であるとして認定された14の特定産業分野において、特定技能外国人の受入れが可能となっています。
特定産業分野は、下記の14分野。
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
「特定技能1号」と「特定技能2号」では、それぞれ概要が異なりますので、詳しく見ていきたいと思います。
●特定技能2号とは
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援:対象外
特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ、受入れが可能となります。
特定技能1号との違いについては、下記をご参照ください。
※在留資格「特定技能1号」とは 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人
https://office1017.com/blog/1288/
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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