来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
2019年4月からスタートした新しい在留資格「特定技能」。
では、特定技能外国人は、どのような外国人を、どのようにして、採用・雇用して受入れることができるのでしょうか。
・海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合
・日本国内に在留している外国人を受け入れる場合
特定技能外国人の受入れには、これら2つの場合が考えられます。
1つずつ、特定技能外国人の受入れの流れを見ていきましょう。
【海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合】
●海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合の外国人対象者
・帰国した元技能実習生を呼び戻したい
・新規で特定技能ビザを取得して日本に入国予定の外国人
●海外にいる外国人の受入れの流れ
1、国外で行われる技能・日本語試験を受験し、合格する。
(技能実習2号を良好に修了した元技能実習生は試験免除。)
特定技能ビザで日本に在留して就労を希望する外国人は、求職前にそれぞれの分野の技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。
2、外国人本人による求人募集への直接申込みまたは事業者等による求職のあっせん
3、受入れ機関と雇用契約を締結する
4、在留資格認定証明書交付申請
受入れ機関が管轄の地方出入国在留管理局へ申請を行います。
5、在留資格認定証明書交付
受け取り後、海外にいる外国人本人へ送付します。
6、在外公館で査証申請
外国人本人が、在留資格認定証明書を持って在外公館へ査証申請します。
7、査証発給
8、日本への入国
〇入国後、外国人本人が行うこと
・受入機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等で住民登録
・給与口座の開設
・住居の確保
〇入国後、受入れ機関(または、登録支援機関)が支援計画に基づいて行う支援
・生活オリエンテーション
・生活のための日本語習得の支援
・外国人からの相談・苦情対応
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援
9、受入れ機関での就労開始
入国後、すべての準備・手続き、支援が終わり次第、就労開始します。
なお、「就労開始したら終わり」というわけではありません。
1号特定技能外国人への支援は、その後も続けて行っていかなければいけません。
日本入国後、就労が開始してからも、
・きちんとした報酬が支払われているか
・支援計画は順調に行われているか
などを随時チェックし、確認事項を記載した書類の届出等を行う必要があります。
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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