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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
新たな外国人材の受入れ制度として、
在留資格「特定技能」が2019年4月からスタートしました。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
●制度全般について
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
これにより、2019年4月1日から、人手不足が深刻な産業分野において、「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度は、中小・小規模事業者をはじめとした、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても、なお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくというものです。
●新たに創設された在留資格について
新しく創設された在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
・特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
●特定技能外国人を受入れが可能な産業分野について
特定技能外国人の受入れが可能なのは、「特定産業分野(生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野)」においてです。
具体的には、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(ともに2018年12月25日閣議決定)の中で、下記のとおり、定められています。
特定産業分野(14分野)
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
特定技能1号は、全分野で受入れが可能です。
特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ、受入れができます。
●受入れ機関・登録支援機関とは
・受入れ機関(特定技能所属機関)
特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等
受入れ機関(特定技能所属機関)は、外国人と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬が日本人と同等以上であることを含め、所要の基準に適合していることが求められます。
・登録支援機関
受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施するもの
受入れ機関(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人に対し、支援を行わなければなりませんが、その支援は、登録支援機関(要件・基準を満たし、出入国在留管理庁長官の登録を受けたもの)に、全て委託することができます。
●1号特定技能外国人に対する支援について
受入れ機関(特定技能所属機関)または登録支援機関が行う、1号特定技能外国人への支援の内容は、下記のとおりです。
①、④、⑥、⑨は、外国人が理解することができる言語により行う必要があります。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
②入国時の空港等への出迎えおよび帰国時の空港等への見送り
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑨定期的な面談の実施・行政機関への通報
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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