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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
「特定産業分野」
特に人手不足が深刻である産業として、特定技能外国人の受入れが可能である産業分野。
現時点で対象となっている14分野について、各担当省から受入れ方針が発表されています。
特定技能外国人の受入れをご検討されている皆さまへ。
ご参考までに。
●厚生労働省
【介護】
・受入れ見込数(5年間の最大値):60,000人
・技能試験:介護技能評価試験
・日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上
及び介護日本語評価試験
・従事する業務(1試験区分):
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・厚生労働省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚生労働省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
【ビルクリーニング】
・受入れ見込数(5年間の最大値):37,000人
・技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(1試験区分):建築物内部の清掃
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・厚生労働省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚生労働省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
●経済産業省
【素形材産業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):21,500人
・技能試験:製造分野特定技能1号評価試験(仮)
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(13試験区分):
・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工
・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ
・機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・経済産業省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経済産業省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
【産業機械製造業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):5,250人
・技能試験:製造分野特定技能1号評価試験(仮)
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(18試験区分):
・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・塗装 ・鉄工
・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・工業包装
・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造
・プラスチック成形 ・金属プレス加工 ・溶接
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・経済産業省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経済産業省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
【電気・電子情報関連産業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):4,700人
・技能試験:製造分野特定技能1号評価試験(仮)
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(13試験区分):
・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ
・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造
・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・経済産業省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経済産業省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
●国土交通省
【建設】
・受入れ見込数(5年間の最大値):40,000人
・技能試験:建設分野特定技能1号評価試験(仮) 等
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(11試験区分):
・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工
・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工
・鉄筋継手 ・内装仕上げ/表装
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国土交通省の認定を受けること
・国土交通省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等
【造船・舶用工業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):13,000人
・技能試験:造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮) 等
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(6試験区分):
・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
【自動車整備】
・受入れ見込数(5年間の最大値):7,000人
・技能試験:自動車整備特定技能評価試験(仮) 等
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(1試験区分):自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
【航空】
・受入れ見込数(5年間の最大値):2,200人
・技能試験:航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング又は航空機整備)(仮)
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(2試験区分):
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
【宿泊】
・受入れ見込数(5年間の最大値):22,000人
・技能試験:宿泊業技能測定試験
・日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上
・従事する業務(1試験区分):フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・国土交通省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
●農林水産省
【農業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):36,500人
・技能試験:農業技能測定試験(耕 農業全般又は畜産農業全般)(仮)
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(2試験区分):
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
・雇用形態:直接雇用又は派遣
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
【漁業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):9,000人
・技能試験:漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)(仮)
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(2試験区分):
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
・雇用形態:直接雇用又は派遣
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・農林水産省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
【飲食料品製造業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):34,000人
・技能試験:飲食料品製造業技能測定試験(仮)
・日本語試験:日本語能力判定テスト(仮) 等
・従事する業務(1試験区分):飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農林水産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
【外食業】
・受入れ見込数(5年間の最大値):53,000人
・技能試験:外食業特定技能測定試験
・日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上
・従事する業務(1試験区分):外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
・雇用形態:直接雇用
・受入れ機関に対して特に課す条件:
・農林水産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
※14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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