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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
2019年4月より、新しい在留資格「特定技能」が新設されました。
在留資格「特定技能」とは?
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、日本の人手不足の解消を目的として作られた新しい在留資格です。
特定技能1号、特定技能2号があります。
この特定技能の新設により、どのような産業分野でも外国人受入れが可能となったかというと、そうではありません。
特定技能外国人の受入れは、
「特定産業分野」
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野
において、可能となっています。
現在のところ、特定技能外国人の受入れが可能な特定産業分野として、下記の14分野が認定されています。
介護
ビルクリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
特定技能2号は、このうち、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可能となっています。
・ニーズは増えているのに人手が足りない
・慢性的な人手不足
・収入が安定しにくい
このような、特に人手が足りていない、人手不足が深刻であると容易に想像できる産業分野が「特定産業分野」に認定されています。
なお、特定技能は、技能実習2号、3号を修了した外国人の受入れも可能となっていますが、現在の技能実習の対象職種がそのまま特定技能の受入対象職種となっているわけではありません。
いずれかの職種で技能実習を修了した外国人であっても、その職種によっては、特定技能へ移行できないこともありますので、事前にご確認されることをおすすめいたします。
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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