来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
平成30年12月14日、「出入国管理及び難民認定法」及び「法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)」が公布されました。
この改正法は、新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設等を内容とするものです。
これにより、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。
平成31年4月1日から、特定技能外国人の受入れがスタートしています。
建設分野において特定技能外国人の受入れを検討されている方は、まずはこちらをご確認ください。
●すべての建設分野で特定技能外国人の受入れが可能というわけではありません。
現在、受入れ対象となっている職種は、以下のとおりです。
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、
土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ
また、現在の技能実習の対象職種がそのまま特定技能の受入対象職種となっているわけではありません。
技能実習からの在留資格変更等をお考えの場合は、事前にご確認ください。
●全産業に共通する条件のほか、外国人を雇用する建設会社(特定技能所属機関)には、特に下記の条件が求められています。
①建設業法第3条の許可を受けていること。
②国内人材確保の取組を行っていること。
③1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。
④1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。
⑤当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。
⑥外国人の受入れに関するア①の団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。
⑦特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
⑧国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。
⑨特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。
⑩⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑪そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事項
もしかしたら、
「建設現場でも外国人を簡単に雇えるようになった。」
「技能実習は面倒だし費用が高いから、これからは特定技能ビザの外国人を雇おう。」
と、勘違いされている方もいらっしゃるかもしれません。
とんでもない誤解です。
新たな在留資格「特定技能」。
技能実習と比べて、外国人を簡単に、安く雇用できる、などということは決してありません。
すべての産業分野に共通して、特定技能外国人の受入れには、非常に細かく厳しい条件が課され、それに加えて、建設分野での特定技能外国人の受入れには、外国人を雇用する建設会社(特定技能所属機関)には、特別の条件が求められているのです。
建設分野において特定技能外国人の受入れを検討されている方は、これらをよくご検討いただければと思います。
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能ビザで呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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