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建設業の許可、変更届等にまつわる手続きのあれこれ【決算変更届①】

来てくださって、ありがとうございます。

 

 

建設業を営まれている皆さま。

 

技能実習生や特定技能外国人を雇用されている事業者様もおられるでしょう。

 

私も、外国人のビザ等の関連手続き専門家の行政書士として、建設業の事業者様にて雇用されている外国人の方々の手続きに関してご相談をいただくと同時に、建設業に関する手続き等についてのご相談・ご質問をいただくことがあります。

 

突然ですが、こうした建設業にまつわる色々な手続き等について、ちょこちょこ綴ってまいりたいと思います。

 

 

【決算変更届①】

 

個人事業主として建設業をされている方々へ。

 

そろそろ確定申告はお済みでしょうか。

もうすぐ締め切りですね。

 

個人事業主様の場合、決算は12月末。

建設業の決算変更届はその4ヶ月以内に提出します。

 

決算変更届には、その年度に対応する納税証明書を添付する必要があります。

 

 

新たな納税証明書が取得できるのは8月頃となります。

 

 

あれ、

決算変更届の提出期限に間に合わない…?

 

 

いえいえ、ご心配には及びません。

 

この場合は、確定申告書のコピーを添付すれば大丈夫です。

 

ただし、確定申告書の控えに税務署の受付印が押印されたものであることが必要です。

電子申請の場合は、確定申告書の控えと一緒に受付メールのプリントアウトも添付してください。

 

 

確定申告が済みましたら、なるべく早めに建設業の決算変更届も提出しておきましょう。

 

 

 

※上記は、現在の大阪府での取扱いとなります。

 大阪府以外での申請の場合は、担当役所へご確認ください。

※また、大阪府においても取扱い方法が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。

 

 

ここまで読んでくださって、ありがとうございます。

このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。

またのご訪問をお待ちしています。

 

 

 

 

 

このあと、お時間はございますか?

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