来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
2019年4月からスタートした在留資格「特定技能」。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために新設されました。
受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施するもののことを、登録支援機関といいます。
登録支援機関には、いくつかの義務があります。
●登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
※登録支援機関は、これらを怠ると、登録を取り消されることがあります。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。
どのような届出が必要かは、下記をご参考に。
【登録支援機関の届出】 ※違反した場合は、指導や登録の取消の対象となります。
●随時の届出
下記の事項に変更が生じた場合、事由の発生後14日以内に、登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に、持参又は郵送により、届出を行う必要があります。
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止の届出
●定期の届出
下記の届出については、四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に、登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に、持参又は郵送により、届出を行う必要があります。
・支援業務の実施状況等に関する届出
例:特定技能外国人の氏名等、受入れ機関の名称等、特定技能外国人からの相談内容及び対応状況等
四半期とは、下記のとおり、定められています。
①第1四半期:1月1日から3月31日まで
②第2四半期:4月1日から6月30日まで
③第3四半期:7月1日から9月30日まで
④第4四半期:10月1日から12月31日まで
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。
このブログがあなたのお役に立てたのでしたら、幸いです。
またのご訪問をお待ちしています。
このあと、お時間はございますか?
よろしければ、こちらもご覧ください。
★帰化できる!大阪帰化申請サポートセンター★
今こそ帰化、日本国籍を取得したい特別永住者・外国人の皆さまのために。
★永住できる!大阪永住申請サポートセンター★
今こそ日本の永住ビザを取得したい外国人の皆さまのために。
★ABTC申請代行センター★
ABTC(エイペック・ビジネス・トラベル・カード)をご存じですか?
APEC域内へ頻繁に短期間渡航されるビジネスマンの方に、ぜひお勧めしたいカードです。
・短期出張の際にビザ取得が不要になります。
・現地に到着後、待ち時間なしで入国審査を受けられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
★カンボジア人専門!特定技能ビザ関連手続きサポートセンター★
人手不足でお困りの会社さま、経営者の皆さま。
外国人雇用にご興味ありませんか?
カンボジア人の雇用、特定技能外国人の雇用をお考えなら。
「特定技能」ビザ・制度について、ぜひこちらをご覧ください。