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大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
通常、企業・個人事業主等が人を雇い入れるとき、双方の間で雇用契約が締結されます。
これは、特定技能外国人を受け入れる際にも、同様です。
特定技能外国人との間に締結される雇用契約は、「特定技能雇用契約」と呼ばれます。
受入れ機関(特定技能所属機関)が特定技能外国人を受け入れるためには、この特定技能雇用契約についても満たすべき要件があります。
【特定技能雇用契約が満たすべき基準】
①分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
②所定労働時間が、同じ受入れ機関(特定技能所属機関)に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
③報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
⑤一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
⑥労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関(特定技能所属機関)が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
⑧受入れ機関(特定技能所属機関)が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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