来てくださって、ありがとうございます。
大阪・外国人ビザ手続きサポート行政書士の岡田枝里です。
どんな外国人でも、特定技能外国人として受け入れることができるのでしょうか?
いえいえ、そんなことはありません。
残念ながら。
特定技能ビザを取得するためには、外国人本人の要件というものが、ちゃんとあります。
特定技能外国人の受入れをお考えの皆さま。
スムーズに特定技能ビザを取得するために。
特定技能外国人の受入れの際には、ぜひ、これらの要件をよく確認されたうえで、要件に合った外国人材を採用・雇用されますように、お願いいたします。
【特定技能外国人に関する基準】
●特定技能1号、特定技能2号に共通の基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ている こと
⑦食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
●特定技能1号のみの基準
①必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法に より証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、かつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
●特定技能2号のみの基準
①必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること
★特定技能に係る出入国在留管理庁への申請★
特定技能外国人の受入れに関して行う出入国在留管理庁への主な申請は、下記のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請(海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合)
・在留資格変更許可申請(国内にいる外国人を特定技能外国人として雇用する場合)
・在留期間更新許可申請
・登録支援機関の登録申請
・登録支援機関の登録更新申請
当事務所では、特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記の手続きについて支援サービスを行っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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