就労ビザを取得して日本で働いている外国人、または、留学生が、本国にいる妻(夫)や子供を日本に呼んで、一緒に暮らすために、取得するビザです。
短期滞在ビザは、外国人を日本に呼ぶ目的によって、下記に分かれます。(ビザを必要としない査証免除国の国籍(地域)の方は、必要ありません。)
定住者ビザとは、特別な理由がある外国人に対して、日本に居住することが認められた場合に、与えられるビザです。
よくあるケースとして、下記の場合が考えられます。
特定活動とは、法律上、定められた在留資格のどれにも当てはまらない場合に、法務大臣が、一人一人の外国人について、特に活動を定めて与えられるビザです。それぞれの活動内容によって、就労できるかどうかや、在留期間が決められます。
よくあるケースは、下記のとおりです。
プラン | 手続き | 料金 |
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標準プラン お客さまは、必要書類を集めて、当事務所へお送りください。書類作成は当事務所で行います。 |
海外から外国人を呼びたい (在留資格認定証明書交付申請) |
80,000 |
ビザの種類を変更したい (在留資格変更許可申請) |
80,000 | |
現在のビザを延長したい (在留期間更新許可申請) |
30,000 ※離婚後の更新は80,000 |
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短期滞在 ※同時に複数人が申請する場合は、 別途お見積りいたします。 |
30,000~ | |
フルサポートプラン 時間を節約したい方へ。 |
海外から外国人を呼びたい (在留資格認定証明書交付申請) |
120,000 |
ビザの種類を変更したい (在留資格変更許可申請) |
120,000 | |
現在のビザを延長したい (在留期間更新許可申請) |
45,000 ※ 離婚後の更新は120,000 |
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お手頃プラン できるだけ、費用を安くしたい方へ。 |
海外から外国人を呼びたい (在留資格認定証明書交付申請) |
45,000 |
ビザの種類を変更したい (在留資格変更許可申請) |
45,000 | |
現在のビザを延長したい (在留期間更新許可申請) |
20,000 ※ 離婚後の更新は45,000 |
※大阪から遠方の入管への申請代行は、上記金額に10,000を加算いたします。
以下のような場合は、お客さまの状況により上記料金に加算いたします。
その他、ご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
加算例 | 金額 |
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連れ子が15歳以上の場合 | 30,000~ |
高齢の親(70歳以上)を呼ぶ場合 | 45,000~ |
過去に退去強制されたことがある場合 | 150,000~ |
自己申請または他者申請で不許可になったことがある場合の再申請(リカバリー) | 30,000~ |
期限まで14日を切っている場合 | 30,000~ |
その他 ※お客さまの状況により、個別にお見積りいたします。 |
本国書類の日本語翻訳 | A4サイズ1枚につき 1,000 |
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理由書の作成 | 20,000~ |
遠方へのご相談対応 (大阪市内から片道1時間以上かかる地域への出張) |
1回:10,000 |
入管への申請代行 | 不要:-10,000 ※不要の場合は、結果通知・在留カードの 受取代行も行いません。 |
在留カードの受取代行(変更・更新の場合) ※入管への申請代行を行った場合 |
不要:-5,000 |
必要書類の収集代行(日本の役所関係) | 30,000~ |
入管への必要な届出をしていない場合の届出代行 | 10,000~ |
在外日本大使館・領事館へのビザ申請手続きの コンサルティング(認定の場合) |
20,000~ |
サービス内容 | 標準 プラン |
フルサポート プラン |
お手頃 プラン |
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1 | ビザ申請手続きに関する総合的なコンサルティング&相談無料 | 〇 | 〇 | × |
2 | 必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 必要書類の収集代行(日本の役所関係) | × | 〇 | × |
4 | ビザ申請書類の作成 | 〇 | 〇 | × |
5 | 理由書の作成 | 〇 | 〇 | × |
6 | ビザ申請書類一式のチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 入管への申請代行 | 〇 | 〇 | × |
8 | 入管からの質問状・追加資料提出の対応 | 〇 | 〇 | × |
9 | 定期的な審査の進捗確認 | × | 〇 | × |
10 | 結果通知の受取 | 〇 | 〇 | × |
11 | 在留カードの受取(変更・更新の場合) | 〇 | 〇 | × |
12 | 在外日本大使館・領事館へのビザ申請手続きコンサルティング(認定の場合) | × | 〇 | × |
在留資格を持って日本に在留中の外国人が、出国して1年以上日本に戻らない場合には、申請しておく必要があります(1年以内に戻ってくる場合は、「みなし再入国許可」の申請でOKです。)。
再入国許可の申請をせずに出国すると、現在持っている在留資格は消えてしまいます。再び日本に入国するためには、もう一度ビザを取得しなければいけませんので、出国する必要がある場合はご注意ください。
外国人は、ビザの種類によって、就労できる業務の内容や、就労できるかどうかが決められています。
就労資格証明書とは、その外国人が、ある業務に就労することができるビザを持っているということを証明してくれるものです。就労する際に必ずしなければいけない手続きではありませんが、下記のような場合に、手続きをするメリットがあります。
日本に在留する外国人は、現在持っているビザで認められた活動以外の活動(=資格外活動)を行うことはできません。
現在のビザで認められている活動に追加して、資格外活動を行いたい場合は、資格外活動許可の申請が必要です。
許可が必要となるケースとしては、下記のような場合があります。
どちらも、日本の国や地方自治体等が発行する公文書に対する、外務省等の証明のことです。
下記のようなケースで、書類の提出先機関から求められた場合に必要となります。
在留特別許可とは、オーバーステイ等の外国人に対して、家族関係や日本滞在歴などを考慮して、法務大臣の裁量により、特別に日本に在留することを許可することです。
申請したからといって、必ず許可になるわけではありませんが、一般的に許可になる可能性があると思われるのは、下記の場合です。
申請するためには、オーバーステイ等に関する事情を、詳しくお聞きすることになります。
手続き | 料金 |
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再入国許可申請 | 20,000~ |
就労資格証明書交付申請 | 20,000~ |
資格外活動許可申請 | 20,000~ |
公印確認・アポスティーユ | 10,000~ |
その他 ※お客さまの状況により、個別にお見積りいたします。 |
パスポート認証とは、パスポートを所有している個人の身分を証明するために、「このパスポートのコピーは本物と同じものである。」ということを、第三者に認証してもらうことです。
下記のような場合に、パスポート認証が必要になることがあります。
パスポート認証は、公証人、在日領事館、行政書士、弁護士等が行うことができます。海外での手続きの際、パスポートに認証が必要だと言われたら、必ず、誰の認証が必要かをご確認ください。
当事務所では、行政書士がパスポート認証を承っています。
パスポートの原本を拝見し、写真の人物とお会いして確認いたしますので、事前にご予約をいただいたうえで、認証を受けたいご本人と面談させていただきます。
面談には、下記書類をお持ちください。
面談当日に認証書類のお受取りをご希望の場合は、事前にパスポート、その他認証が必要な書類のコピーを、FAX、PDF、郵送にてお送りください。
手続き | 料金 |
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パスポート認証(1通) ※写真ページのみ |
10,000 |
その他の書類の認証も必要な場合 書類の翻訳(A4サイズ1枚) 行政書士の認証(1通) |
1,000 5,000 |
30分ごとに 5,000
当事務所は、お客さまにご満足いただくため、「許可」という結果を出すことを目指して、全力でサポートさせていただきます。しかし、ビザ申請の許可・不許可については、最終的には入管が決定するものであり、「100%、許可が出ます」という判断は、どんな事務所でもできません。
当事務所では、ご依頼いただいて申請したにも関わらず、万が一、不許可となってしまった場合には、不許可となった理由を調査したうえで、下記のうち、お客さまのご希望の方法で、ご対応いたします。
※ただし、お客さまの責任により不許可となった場合は、ご返金できません。